様々な理由があって離婚する夫婦は多くいます。離婚時に子どもがいると、親権と養育費が大きな争点になりますね。この養育費は生活を左右することもある重要なもの!
この記事では、年収500万円の相手から受け取れる養育費の相場と、確実に支払ってもらうために最低限準備しておきたいことを次のような項目で紹介します。
・そもそも、養育費とは
・養育費の支払い義務は、子どもが成人もしくは就職するまで消えない
・年収500万円の相手から受け取れる養育費の額
・養育費として要求できる具体的な項目
・養育費を確実にもらうために「債務名義」を作っておこう
・支払いが遅れた場合、遅延損害金を請求することもできる
・養育費の支払いと面会交流の権利は全くの別もの
離婚したとしても子どもにとっては、親は親。親権を持たない親が、親としての責任を果たす方法が養育費です。
子どもが持つ当然の権利であり、親として果たすべき責務といえる養育費について、詳細を見ていきましょう。
目次
そもそも養育費とは
まず、養育費とはどういうものか確認しておきましょう。
;養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。
【引用元】養育費相談支援センター;
例え離婚したとしても、親が親でなくなることはありません。親が子どもの衣食住と心の成長を支えるのは当然のこと。
離婚して親権を取らなかった親が子どもに親として関われる方法ですので、養育費は確実に支払うべきものです。
養育費の支払い義務は、子どもが成人もしくは就職するまで消えない
養育費の支払い義務は、子どもが成人するか就職するまで消えません。
夫婦が離婚し、子どもの親権を妻が得て夫に養育費の支払い義務が生じた場合、もし、次のようなことがあっても、夫の養育費支払い義務は消えません。
・養育費を支払っていた夫の給料が下がった
・養育費を支払っていた夫が再婚して子どもができた
・子どもを引き取った妻が再婚した
・子どもを引き取った妻が仕事を始めて収入が増えた
こうしたことがあったとしても、夫が子どもの父親である事実は変わりません。子どもが成人(就職)するまで、支払い義務は消えません。
そもそも、養育は子どもが無事に成長し、自立できるまで支えるためのお金です。
正当な理由がある場合は減額を申し立てることはできますが、支払い義務をなくすことはできません。
年収500万円の相手から受け取れる養育費の額
養育費の相場や目安となる金額は、養育費算定表を見れば分かります。
養育費算定表は裁判官が作成したものです。東京・大阪家庭裁判所ではこの表が養育費を決める時の参考資料として使われています。
実際にもらえる金額を表から抜き出して一覧表にまとめました。
妻の年収が0円で0~14歳の子どもが1人いる場合、養育費は4~6万円。
妻の年収が300万円で0~14歳の子どもが1人いる場合、養育費は2~4万円。
このように、それぞれの年収と子どもの年齢、人数によって養育費の額は変わります。
3人以上の子どもがいる場合や、妻の年収が表にない場合は養育費算定表をご覧になってください。
【参考】養育費算定表
ただ、この金額はあくまで参考の金額です。
正当な理由があったり、所有する財産によっては表よりも多い額を受け取ることができます。
また、表に記載された額よりも少ない養育費の場合は、増額を申し出たり、後日減額を要求された際に拒否することができますよ。
養育費として要求できる具体的な項目
養育費は、子どもを育てる時に必要なお金です。
大雑把に言えば、生活費であれば全て請求できる項目になります。
<養育費として要求できる項目>
・医療費
・学費(入学費、授業料、教材費、部活動などで必要となる諸費)
・生活に必要な費用
小学校入学前であれば、入学する時に必要となるランドセル代や文房具、授業で必要になる絵の具・鍵盤ハーモニカ・体操服などの購入費も養育費になります。
高校などを受験する際の受験に必要な費用や制服代、参考書などの購入費用も養育費になりますよ。
月々、請求している養育費以外にも、特別に必要となるお金があれば当然、請求可能です。
月々の養育費は最低限。事情によっては正当に請求できることを忘れないでくださいね。
養育費を確実にもらうために「債務名義」を作っておこう
養育費を決めて離婚したのに支払わない親がいて社会問題になっていますよね。
養育費が支払われない場合の対応は、離婚する際にどのように取り決めていたのかによって違ってきます。
口約束や一筆の場合
残念ながら、強制的に支払わせることはできません。
支払いを請求し続けるか、家庭裁判所に調停を申し立てて養育費の支払いについて取り決め直すことになります。
債務名義がある場合は、強制的に取り立てることが可能
債務名義というのは、養育費の支払いに関することを書き記したもの、公的な文書として残したもののこと。
・家庭裁判所の調停や審判で養育費を決めた
・離婚裁判をして、判決で養育費が決まった
・離婚の際に公正証書を作って養育費について決めた
こうした公的な文書が残っていて養育費が支払われない場合は、強制的に相手の口座や給与、財産を差し押さえることができます。
早く離婚したいから公的な文書にしなかった!という場合は、高確率で後でトラブルに!
子どもの大切な権利で生活がかかることもありますから、最低限でも公正証書として養育費の支払いに関する文書を残しておきましょう。
なお、相手に経済力がある場合、支払われないリスクを見越してまとまった金額を先にもらう、という方法もあります。
こうしたことは離婚する前に取り決め、公的な文書に残しておきましょうね。
支払いが遅れた場合、遅延損害金を請求することもできる
養育費の支払いが遅れた場合、遅延損害金を請求することができます。
養育費の支払いが遅れると実生活に悪影響が出たり、学費の支払いが間に合わないなど深刻な問題に発展しますよね。
そういう時、養育費を支払う義務がある相手に遅延損害金として金額を上乗せして請求することができます。
この時も、養育費に関する公的な文書があると比較的、楽に請求できます。債務名義という公的な文書は大切にしたいですね。
養育費と面会交流の権利は別
よく「養育費を支払ってもらえないから面会させたくない」「養育費は支払いたくないけれど、面会したい」「面会交流の権利を失いたくないから、養育費の減額を申し立てられない」など。
養育費と面会交流の権利を抱き合わせにしたトラブルが聞かれます。
しかし、このふたつの権利は全くの別物!養育費や面会交流の権利を盾に、相手に要求を飲ませるようなことはNGです。
子どもにとっては、親は親。
生活に必要なお金をもらう権利も、親子として会う権利も、どちらも奪われるものではありません。
まとめ
離婚というデリケートで深刻なことを取り決める際、なかなか冷静に手続きを進めていくことは難しいですよね。
子どものための養育費も、大切な権利であることは分かっていながら理想の取り決めを交わすことができないケースがあります。
親が養育費を支払う義務は子どもが成人もしくは就職するまで消えません。しかし支払わない親がいるのも事実で、ひとり親世帯の貧困などの原因にもなっています。
離婚手続きする際は、養育費が支払われない時に強制的に徴収できるようにするための債務名義を必ず作っておきましょう。
債務名義があれば、支払いが遅れた際に遅延損害金を請求することもできます。
法的なことは手続きが煩雑だったり、内容が難しいこともありますが、弁護士や裁判所の力を借りながら、子どもにとって不利益が少なくなるようにしましょう。