シングルマザー(母子家庭)のための本当に役立つ10つの支援制度2018最新版

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近年離婚率が上がっており、母子家庭・シングルマザーの家庭が増えています。

子どもを連れての離婚ということも多く、そこで不安要素となるのが金銭面でのことです。

就いている職種にもよりますが、どうしても男性よりも女性の収入のほうが少ない、という現実はぬぐえませんよね。

そんな時に上手に利用したいのが、シングルマザーのための助成金や減免、割引制度です。

・シングルマザーが利用できるものはどんな制度があるの?
・対象や手続きの方法は?

すでに離婚をして母子家庭としてスタートしている人も、これからシングルマザーとして新たな生活を目指している人も、知らない制度があったらもったいないと思いませんか?

私の周りにもシングルマザーは少なくありません。

受けられる制度はすべて受けたい!という人のために、うまく活用してみてくださいね。

目次

日本の母子家庭の現状は?

先にも触れたように、日本の離婚率は年々増加しています。

・平成5年・・・79.9万世帯
・平成23年・・・123.8万世帯

(参照:厚生労働省|ひとり親家庭の現状と支援施設の課題についてより)

上記のように、平成5年から平成23年までの間で50万件近くも母子家庭が増えていることがわかります。

まずは日本の母子家庭の現状について見ていきましょう。

母子家庭になった理由は離婚が多数

シングルマザーとして新たな生活を目指す人は多いですが、シングルマザーとなる理由は様々。

とはいえ離婚により母子家庭を選ぶ女性が多数であることがわかります。

<母子家庭となった理由>

・離婚・・・80.8%
・未婚の母・・・7.8%
・死別・・・7.8%
・遺棄・・・0.4%
・行方不明・・・0.4%
・その他・・・3.1%

<母子家庭となった年齢>

・20歳未満・・・0.4%
・20代・・・10.4%
・30代・・・35.4%
・40代・・・41.7%
・50代・・・8.2%
・60歳以上・・・0.7%
・不詳・・・3.2%

(参照:厚生労働省|ひとり親家庭の現状と支援施設の課題についてより)

こう見ると、30代や40代でのシングルマザーが多く、ちょうど小学生から高校生、大学生くらいのお子さんがいる年代であることがわかります。

収入は男性よりも少なめ

平成23年に全国母子世帯等調査による統計では、母子家庭の平均年収は291万円となっています。

父子家庭の平均年収は455万円となっており、150万円近くも年収に差が出てしまいます。

これは正規の職員や従業員としてではなく、パートやアルバイトで生計を立てているシングルマザーが多いことが理由です。

正規の職員や従業員として働いている割合は、なんと39%。

こういった理由から、母子家庭向けの助成や手当が整えられるようになりました。

シングルマザーとして生活しているためには、

・助成金や手当を上手に活用する
・減免や割引制度を最大限に利用する

この2つを押さえて収入を増やし、支出を抑えることがポイントとなるのです。

シングルマザーが利用できる助成金・手当

シングルマザーが利用できる制度は実はたくさんあるのです。

その数は全部で10!

1. 児童手当
2. 児童扶養手当
3. 住宅手当
4. 母子家庭(ひとり親)医療費助成制度
5. こども医療費助成
6. 特別児童扶養手当
7. 障害児福祉手当
8. 生活保護
9. 遺族年金
10. 児童育成手当

対象者など利用に条件はありますが、それぞれ詳しく紹介しますので自分が当てはまるかどうかチェックしてみてくださいね。

児童手当

児童手当は母子家庭に関わらず、すべての子どもを対象に国から支給される助成金です。

国内に住む0歳から15歳の児童を対象に、年3回支給されます。

支給される金額は、

・0歳~3歳未満・・・15,000円
・3歳~12歳(小学生)・・・第一子と第二子10,000円、第三子以降15,000円
・中学生・・・10,000円

となっていますが、地頭手当には所得制限があります。

年間収入が960万円を超える世帯に関しては、子どもの人数や年齢に関わらず5,000円の支給となっています。

児童手当は毎年6月に現状届を提出する必要があり、忘れずに申請するようにしましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当は母子家庭・父子家庭を対象に国から支給される手当です。

支給対象は0歳から18歳に達した3月31日までで、扶養人数や所得によって支払われる金額が異なります。

支給区分は

・全額支給
・一部支給
・不支給

の3つの分かれており、全額支給の場合は

・子どもが一人の場合・・・月額42,000円
・子どもが二人の場合・・・月額47,000円
・子どもが三人以上の場合・・・一人増えるごとに+3,000円

となっています。所得が多い場合は一部支給となります。

41,990-(申請者の所得額-全額支給所得制限限度額)×0.01815434=支給額

一部支給の場合はこちらの計算式が採用され、

・子どもが一人の場合・・・月額9,910円~41,910円
・子どもが二人の場合・・・月額14,910円~46,910円
・子どもが三人以上の場合・・・一人増えるごとに+3,000円

となります。支給は年3回で、毎年8月に現状届を提出する必要があります。

住宅手当

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母子家庭や父子家庭に市町村から住宅手当が支給されます。

支給対象は、

・20歳未満の子供を養育している
・民間のアパートであること
・申請先に6か月以上居住している
・前年度の所得が児童扶養手当の限度額に届いていない
・生活保護は受けていない

この5つとなっています。

支給される金額は市町村によって異なりますが、平均で5,000円から10,000円程度のことが多いようです。

母子家庭(ひとり親)医療費助成手当

母子家庭・父子家庭を対象に健康保険自己負担分を市町村が助成する制度です。

対象者は0歳から18歳の3月31日までの年齢の子どもがいる家庭で、支給金額については所得制限があります。

・扶養家族0人・・・192万円
・扶養家族一人・・・230万円
・扶養家族二人・・・268万円
・扶養家族三人以上・・・一人増えるごとに38万円を加算

こども医療費助成

母子家庭(ひとり親)医療費助成手当では該当しなかった場合でも、子どもの医療費に関してはこちらの制度が該当するケースもあります。

対象者は市町村によって異なり、

・未就学児まで
・小学卒業まで
・中学卒業まで

となっていますので、お住まいの自治体に確認することをおすすめします。

助成額についても市町村によって異なります。

特別児童扶養手当

国が支給する手当で、20歳未満の子どもが条件を満たしていればすべての家庭の人が受けることができる制度です。

条件は、

・精神障害がある
・身体障害がある
・日常生活に制限がある

など、精神や身体に障害があることが条件です。

支払われる金額は障害がどの程度かによって異なり、

<等級一級>

・子どもが一人の場合・・・51,100円
・子どもが二人の場合・・・102,200円
・子どもが三人の場合・・・153,300円

<等級二級>

・子どもが一人の場合・・・34,030円
・子どもが二人の場合・・・68,060円
・子どもが三人の場合・・・102,090円

となっています。

年3回の支給で毎年8月に現状届を提出することで継続することが可能です。

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、国内に住む20歳未満の子供を対象に国から支給される手当です。

対象者は精神や身体に障害があり、常時介護を必要とする20歳未満の子どもとなっています。

所得制限があり、

・扶養家族がいない場合・・・3,604,000円
・扶養家族が一人の場合・・・3,984,000円
・扶養家族が二人の場合・・・4,364,000円

となっており、これを超えると助成を受けることができません。

年3回の支給で8月に現状届を提出する必要があります。

生活保護

何らかの理由で生活することが困難な人のために、国から支給される助成金です。

支給対象者は、

・援助してくれる身内がいない
・資産が一切ない
・働くことができない
・月の収入が少なく上記の条件を満たしている

この4つで、すべてそろった人に支給されます。

支給額は最低限の生活費から収入を引いた額となり、世帯によって大きく異なります。

遺族年金

夫もしくは妻と死別した場合に支払われる年金です。

加入している年金や子どもの数によって支払額が変わります。

・遺族基礎年金

655万円以上の収入がなく、18歳未満の子どもと同居していることが条件です。

78万6,500円に第一子・第二子は一人当たり22万6,300円が加算され、第三子以降は7万5,400円が加算されます。

・遺族厚生年金

亡くなった本人が受け取るはずだった4分の3の年金を受け取ることができます。

・寡婦年金

亡くなった本人が25年以上保険納付を行っており、10年以上婚姻関係にあった妻が60歳から65歳の間に受け取ることができる年金です。

受け取る予定の4分の3の金額を受け取れます。

・死亡一時金

遺族基礎年金を受け取る人がいない場合、国民年金の納付期間に応じて12~32万円の一時金が支払われます。

児童育成手当

18歳までの子どもを養育する母子家庭が対象で、各市町村から支給されます。

支払額は月額13,500円で、支給対象者は自治体によって条件が異なるので確認することをおすすめします。

東京都の場合、

・父もしくは母が死亡した児童
・父もしくは母が重度の障害を有する児童
・父母が離婚した児童

などが挙げられています。

シングルマザーが利用できる減免・割引制度

次にシングルマザーが利用できる減免や割引制度について見ていきましょう。

こちらも全部で7つあります。

1. 寡婦控除
2. 国民健康保険の免除
3. 国民年金の免除
4. 公共の乗り物の割引制度
5. 粗大ごみ手数料の減免
6. 上下水道の割引
7. 保育料の免除や減免

寡婦控除

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死別や離婚によって夫と離れ、再婚していない女性が受けられる所得控除です。

次のどちらかの条件に当てはまっている人が受けることができます。

・死別や離婚で夫と離れて生活しており、生計を共にする子どもがいる。

かつ子どもの所得が38万円以下である。

・死別や離婚で夫と離れて生活しており、所得が500万円以下である。

この条件のどちらかに当てはまる場合、

・所得税・・・27万円
・住民税・・・26万円

上記の額が控除されます。

さらに次の3つの条件にすべて当てはまる場合は、特別寡婦控除を受けることができます。

・死別や離婚で夫と離れて単身で生活している
・所得が500万円以下
・扶養家族が子ども

この場合、

・所得税・・・35万円
・住民税・・・30万円

上記の額が控除されます。

国民健康保険の免除

母子家庭だけでなくすべての家庭が対象となり、前年度より所得が大幅に減少した場合に受けることができます。

免除額については各市町村によって異なりますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。

国民年金の免除

所得がない場合や少ない場合に、国民年金の免除を受けることができます。

・全額免除・・・前年所得が(扶養家族の数+1)×35万円+22万円以内であること

・4分の3免除・・・前年所得が78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以内であること

・半額免除・・・前年所得が118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以内であること

・4分の1免除・・・前年所得が158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等以内であること

公共の乗り物の割引制度

児童育成手当を受けている世帯に市町村が行っているバスや電車の割引制度です。

割引額に関しては自治体によって異なりますが、一定数の無料券や割引券が支給されることが多いです。

粗大ごみの手数料の減免

・児童扶養手当を受給している
・特別児童扶養手当を受給している
・生活保護を受給している

このどれかに当てはまる世帯に、粗大ごみの手数料の割引を行っている自治体もあります。

詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

上下水道料金の割引

こちらも市町村による割引制度です。

・児童扶養手当を受給している
・特別児童扶養手当を受給している

上記の世帯はお住まいの自治体にお問い合わせください。

保育料の免除や割引

4月1日時点での子どもの年齢や所得によって、保育料の免除や割引が受けられるケースもあります。

所得が少ない世帯では保育料が無料・もしくは減額になることが多いです。

こちらもお住まいの自治体にお問い合わせください。

まとめ

母子家庭が受けられる助成金や制度はこんなにたくさんあるんですね。

子どもを育てながら働くということは、とても大変なことです。

子どものことを考えると所得が減り、所得を考えると子どもとの時間が減るというジレンマに悩んでいるシングルマザーも多いのではないでしょうか。

紹介した助成金などの制度を最大限に活用し、上手に所得を増やしてくださいね。