妊娠・出産したらもらえるお金~全11種類と申請方法ガイド

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分娩・入院の費用が30万円以上かかると聞いて、驚く人は少なくありません。その他にも出産までに妊婦検診や病院までの交通費など、妊娠してから出産までにかかるお金は意外にも沢山あります。

でも、心配することはありません。妊婦検診や交通費、分娩費を自治体や健康保険でまかなってもらえる制度は年々充実してきています。

分娩までにかかる費用や、補助金の額は、お世話になる病産院や各自治体によって異なります。働いている人は勤務先に、専業主婦の人は近くの役所で相談し、大まかなお金の出入りを把握しておくことが大切です。

目次

妊娠・出産・育児でもらえるお金一覧表

妊娠、出産でもらえるお金は、専業主婦やパートなのか、会社員・公務員なのか、雇用保険に加入しているパート・契約社員なのかによって異なります。

もらえるか、もらえないかは次のとおりです。

妊娠・出産時にもらえるお金(もらえる=○、条件による=△、もらえない=×)

専業主婦 会社員・公務員 雇用保険加入のパート・契約社員
妊婦検診費の助成
高額医療費

出産後にもらえるお金

専業主婦・パート   会社員・公務員 雇用保険加入のパート・契約社員
出産育児一時金
児童手当
乳幼児医療費助成
医療費控除
未熟児養育医療制度
児童扶養手当

 

ワーキングママがもらえるお金

専業主婦・パート 会社員・公務員 雇用保険に加入するパート・契約社員
出産手当金 × ×
育児休業給付金 ×
傷病手当金

 

産前にもらえるお金

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妊婦健康診断費用補助券

妊娠したら母子健康手帳をもらいますが、その際にもらえるのが「妊婦健康診断費用補助券」。病産院に提出すると妊婦健診が無料、もしくは一部負担のみで受けられるというものです。

妊婦健診補助券の多くは14回綴りになっていますが、自治体により異なるところもあります。タクシー代や超音波検査の無料券などがつく自治体もあります。

また、里帰り出産の際には、妊婦健診補助券が使えない場合が多いです。チケットを使わずに現金で払い、後ほど居住している市町村で申請するなど、助成の内容は様々なので、事前に確認をしておきましょう。

申請の方法

  • 妊婦の診断を医療機関で受け、妊娠届けを市役所に提出する。
  • 妊娠届けを提出したときに母子手帳と一緒に補助券をもらう(自治体によって異なる)。
  • 健診の時に医療機関に提出する

傷病手当金

ワーキングママがもらえる補助金。業務以外の病気や怪我で仕事を休んだ時に、休んだ日数に応じて給与の一部がもらえる制度です。

妊娠中の流産や早産などのトラブルで入院すると、傷病手当金で給与の一部が支払われます。支給額は標準報酬月額を30で割った日給の3分の2程度を「休んだ日数」分だけ支給されます。この「休んだ日数」とは3日連続して無給で休んだ翌日からのことを指します。

健康保険組合や共済組合に加入していることが条件で、出産手当金の支給と時期が重なっている時は出産手当金が優先されることがあります。

妊娠中のワーキングママを対象とした補助金ですが、申請は2年以内に行えば良いので、産後落ち着いてから手続きをすることも可能です。

申請方法

  • 勤務先の人事・総務、または健康保険組合に問い合わせ、申請用紙をもらう。
  • 3日連続して休んだ翌日の4日目から2年以内に申請を行う。
  • 約2週間~2カ月後に振込まれる。

 

産後にもらえるお金

出産育児一時金

妊娠~出産までに一番大きなお金がかかるのが分娩・入院費。この費用を補助してくれるのが出産育児一時金です。支給額は、子ども一人あたり42万円(2017年10月時点)で、多胎児の場合は、人数分支払われます。妊娠4カ月(85日)以降であれば、死産であっても支給対象となります。

産後に健康保険組合に申請書を提出する場合と、健康保険組合から病産院に直接支払ってもらう場合があります。

最近では「直接支払制度」を導入している病院が多くなり、退院時に分娩・入院費の全額を支払う必要がなくなりました。一時金を超過する分だけを支払えばいいのです。逆に一時金の金額に分娩・入院費が満たない場合には、健康保険組合に差額分を請求して振り込んでもらうことができます。

直接支払制度のない病産院の場合には、出産前にママが申請書を提出しておくことで、病産院に直接支給額が支払われる「受取代理制度」もあります。導入している制度は、病産院によって異なりますので、確認しましょう。

ワーキングママの場合は勤務先の健康保険や共済組合、夫の扶養に入っているママは夫の健康保険組合、退職後6カ月以内のママの出産ならば、退職前に加入していた健康保険組合に請求できます。

申請方法

直接支払制度の場合

病産院からもらう直接支払制度の承諾書に署名をして提出。退院時に差額を払う。分娩・入院費用が一時金の金額に満たなかった場合には、健保に差額を申請して振り込んでもらう。

受取代理制度の場合

健保から受取代理用の申請書をもらって記入。病産院に申請書の必要事項を記入してもらい、健保に提出。退院時に差額を支払う。分娩・入院費用が一時金の金額に満たなかった場合には、健保に差額を振り込んでもらう。

産後申請方式の場合

妊娠中に申請用紙を健保からもらい、書ける部分に記入する。入院中に産病院に必要事項を記入してもらう。退院時に分娩・入院費全額を支払、退院後に領収書と申請書を健保に提出して、一時金を振り込んでもらう。

医療費控除

家族で1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えていた場合、確定申告をして所得税の一部を返金してもらいます。医療費には、分娩費、妊娠検診費、通院のための交通費、不妊症の治療費、薬代等も含まれます。出産育児一時金や生命保険などから支給された補助金は差し引きます。

控除を受けるためには、税務署で確定申告を行う必要があります。

申請に必要な書類

  • 確定申告書
  • 医療費の明細
  • 医療費の領収書
  • 領収書のない交通費についてメモ書き
  • 源泉徴収票(会社員、公務員のみ)
  • 健保や保険会社から支給された金額を保証できる書類
  • 医師の証明書
  • 印鑑
  • 申告書名義の通帳

児童手当

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中学生以下の子どもがいる家庭の養育費をサポート。国民年金、厚生年金から支給されます。

申請した翌月から支給対象となるので、出生届けを出したらすぐに居住する市町村の役所で申請手続きを行いましょう。

子供の年齢によって支給金額は異なり、①3歳未満は1万5000円②3歳~小学校卒業は月1万円(第三子以降は1万5000円)。中学生は月1万円(所得制限限度額以上の家庭は年齢に関わらず月5000円)。

乳幼児医療費助成

子どもの医療費を自治体が負担してくれる制度。自治体により内容は様々なので、居住している市町村の助成内容を確認しておきましょう。

助成対象は、健康保険に加入している子どもだけなので、出生届けを出したらすぐに健康保険にも加入手続きをしておきましょう。健康保険に加入すると、「乳幼児医療証」を自治体の役所でもらえます。医療証を発行せずに、診療後に申請を行う後日申請方式の自治体もあります。

出産手当金

産休中のワーキングママのための補助金。勤務先の健康保険の加入者で、産後も仕事を続ける人が対象です。

標準報酬日数の3分の2の金額が休んだ日数分だけ支給。支給対象となるのは、産前42日(多胎児は98日)、産後56日。申請書には、勤務先で記入する部分がありますので、産休後に記入してもらいましょう。2年後まで申請ができます。

育児休業給付金

育児休業中のワーキングママのための補助金です。雇用保険に加入していることと、育児休業を取る前の2年間で11日以上働いた月が12カ月以上あることが条件。最初の180日は月給の67%、それ以降は月給の50%が休んだ日数分支給されます。支給は子どもが1歳になるまで。特例として1年半まで伸ばすこともできます。

申請方法

育休前に勤務先に申請書類を提出。(育休中は2カ月ごとに追加申請が必要)

未熟児養育医療制度

出生体重が2000g以下であったり、黄疸やその他の症状で治療・入院が必要と判断された場合、医療費を公費で負担してもらえる制度。申請に際しては健康保険組合に相談してみましょう。

高額療養費制度

出産は自己負担ですが、切迫流産や帝王切開などのトラブルがあり、医療行為を行った場合、健康保険が適用されます。さらに入院などで医療費が高くなり、自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費として払い戻されます。自己負担限度額の算出方法は、収入によって異なるので、勤務先の担当者や健康保険組合の問い合わせ先で相談をしてみましょう。

児童扶養手当

シングルマザーやシングルファザーという家庭環境の子どもを補助するため自治体から支給される手当。所得や養育する子どもの人数によって所得手当は変わります。申請した翌月から支給対象になるので、赤ちゃんが生まれたらなるべく早くに申請しましょう。

まとめ

妊娠から出産、育児中には様々な補助金、助成金がもらえます。出産してすぐに申請した方がいいものや、2年以内に申請すればいいものまで時期も様々ですので、申請しなければいけない助成金、補助金とその時期はきちんと把握しましょう。支給されるのを黙っていたら支給されないものもあります。パートナーの職場に申請することもありますし、産後は赤ちゃんやママの体調によっては、あまり動けないかもしれません。夫婦で相談をして、手続きを行いましょう。