子供の認知とは?認知の効果と手続きの方法や拒否された場合の対応

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シングルマザーや未婚での出産を迎える人は、「子供の認知」について気になる人も多いでしょう。

しかし、あまり詳しく知らないままに出産し、子育てをしている人も少なくありません。

また、お付き合いしていた人との子どもができ、その話をしたら連絡がとれなくなったということもあり、

どうすれば良いのだろうと、悩んでいる女性の人もたくさんいます。

我が子に会いたい!一人でも育てていく!という覚悟で、出産を迎えるお母さんには、

一度立ち止まって、子供の認知について考えてみましょう。

その子自身の将来、そしてお母さんの将来を守っていくために必要なことなのです。

「そもそも子供の認知って何?戸籍はどうなるの?」

「手続きの方法は?いつまでにすればいいの?」

「もし相手の男性に拒否された時にはどうすればいい?」

など、これから子育てをしていく中で、認知について悩んでいる人も多いでしょう。

認知と戸籍について、認知することでどのような効果があるのか、また拒否された場合の対応など、

下記の内容で詳しくご説明していきます。

・子供の認知とは?効果や戸籍について

・認知手続きの方法

・相手に拒否された場合の対応

認知について詳しく知らずに子育てをしているお母さんでもまだ間に合う場合がありますので、

現在シングルマザーで子育て中のお母さん、未婚のまま出産を迎える人、

1人で育てていくのが不安な人などの参考になればと思います。

目次

子供の認知って何?戸籍も移動しちゃうの?

子供の認知とは、父親が自分の子供ですと認めることです。

婚姻関係がない状態で生まれた赤ちゃんは非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼ばれます。

非嫡出子を、父親が認知することで、誕生の時までさかのぼり、法律上の親子関係となります。

そのため、出産後でも認知をすることができます。

しかし、誤解されやすいのが、認知をされたら非嫡出子から嫡出子になるわけではありません。

認知した場合には、戸籍に父親の氏名が記載され、養育費や法定相続人など法律上でも有効となります。

認知されないと、養育費をもらえないことや相続権がないということになります。

そのため、お母さんひとりで育てていくのであれば、認知してもらうほうがよいと言われているのです。

ここでもうひとつ、扶養義務を互いに負うことになるので、将来父親側から扶養を求められることもあります。

認知後の親権は、基本的には母親のままです。

戸籍も、母親との戸籍に入ります。

戸籍は2世帯までしかはいることができないので、

もし、お母さんが家族との戸籍に入っているときには、家族から抜けて、子どもと2人の戸籍となります。

親権は、父親と母親で協議して「親権管理権届」を出すことで、父親が親権者となることもできます。

さて、認知の方法ですが、大きく分けて2種類に分けられます。

父親の意思で認知する任意認知、父親の意思とは逆に認知する強制認知です。

後者は後ほど詳しく説明します。

任意認知は、父親自信が認知届を出して手続きを行います。

胎児のときに届けを出す場合には母親の同意が必要です。

子供が成人してからの認知になると、子供本人の同意が必要となります。

基本的には、父親が自分の意志で、自分で手続きをしなければなりません。

認知手続きの方法は?

次に、認知するときの手続きの方法です。

基本的には、父親側がすべて行います。

準備するものは、認知届、印鑑、本人確認書類、父親と子の戸籍謄本、認知承諾書が必要です。

認知届には、氏名・生年月日、本籍、認知の種別、子供の母親の情報などを記載します。

認知届だけ父親に書いてもらい、母親が提出することはできません。

認知届は認知する父親自身が提出しなくてはいけないので、覚えておきましょう。

また、届出の料金は無料ですが、戸籍謄本をとる場合にいくらか必要となります。

いつまでにしなくてはいけないという決まりはないので、順を追って準備をしましょう。

相手の男性に認知を拒否された時の対応は?

母親は子供の認知をしてもらいたいと思っても、相手の男性が認知を拒否することがあります。

例えば、妻子がいてばれたくないとき、将来ずっと戸籍に自分の名前がのるのが怖い、

養育費を払いたくないなど理由はそれぞれですが、男性側の都合によるものがほとんどです。

子供を育てていくため、守っていくためには、やはり母親は認知を求めます。

はっきりと言うと、法律上では父親側は認知から逃げることはできません。

相手が拒否した場合には、強制認知という方法があります。

認知から逃げることを禁止する制度です。

子供本人、もしくは母親が家庭裁判所に、調停・審判・裁判を申し立てます。

そして、父親の住所地の家庭裁判所に認知調停申立書を提出します。

まずは調停からなので、いきなり訴訟を起こすというわけではありません。

調停は、毎月決められた期日に調停委員と両方が別々で話していき、話をまとめていきます。

いつまで認知ができるのかというと、子供が大きくなってからでも申し立てをすることはできます。

しかし、父親が亡くなった場合だけ注意が必要です。

父親の死亡後3年以内であれば、申し立てすることができますが、それ以降はできなくなります。

また、シングルマザーや未婚のお母さんは、予算も気になるところです。

できるだけ、費用は抑えて、生活費や教育費に回していかなければなりません。

申し立て時の費用は収入印紙1,200円と切手代のみです。

それ以外には、交通費なども必要ですが、大きな費用はかかりません。

どれだけ拒否されても、現在はDNA鑑定もあるので、その結果で認知を求めることができます。

裁判となると、自分で行えない範囲もでてきます。

作業するには法的知識がたくさん必要なため、弁護士費用が30~60万円程度かかることもあります。

しかし、長い目で考えると、成人するまでに毎月養育費をもらうと思えば、

弁護士費用のほうが良いようです。

すぐにまとまったお金が準備できないとしても、毎月少しずつ返済する制度もあるので、

合わせて弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

これから一人で子どもを育てていかなくてはいけない不安や、現在の子育てで大変な思いをしているなど、

心はボロボロで「子供の認知」について迷っている人もいるでしょう。

しかし、奮い立って子供の認知を申し立ててみませんか?

これからの生活が少しでも楽に、楽しくなるように、自分のことも思って行動する勇気をもってください。