私が住む周辺の子供たちは、3人に1人の割合で両親が離婚しています。
離婚といえば母親と子供の母子家庭が多く見えますが、最近は父子家庭も増えています。
また、最近よく見かけるのが離婚しても同居する夫婦です。
離婚する理由は家庭によってさまざまだと思いますが、なぜ離婚しても同居を続けるのでしょうか。
今回は、離婚しても同居は可能なのか、離婚しても同居する夫婦たちの理由や子供への伝え方、住民票や母子手当などの手続きについてご紹介します。
目次
離婚率は年々増加している!
厚生労働省が2017年の「人口動態統計の年間推計」について報告しました。
このデータによると、2017年に離婚した夫婦は全国で21万2000組。
離婚率の推計は1.70としています。
つまり、約3組に1組が離婚しているということがわかります。
冒頭でもお伝えしましたが、私の周辺ではたくさんの夫婦がお別れをしており、ママたちの間でも少し話題です。
というのも、離婚する家庭の多くが、ついこの前まで仲良く運動会やお遊戯会に参加しているからです。
家庭によって離婚する理由は異なると思いますが、子供たちを通じて知ることが多いので、本当にびっくりするできごとばかりがここ最近続いています。
離婚しても同居できる?
実は私の隣人もそうなのですが、離婚しても同居する夫婦を多く見かけます。
離婚するといえば、ほとんどが相手のことをイヤになって別れを選択すると思います。
ただ、これは人によって思う部分が違い、別れても一緒に過ごすことはできるという人も居るでしょう。
たとえば、友達関係から恋愛に発展したけど、付き合ってみたら友達の方が良かった・・・。
一度つきあったけど、また以前のように友達関係に戻る男女もいます。
離婚しても同居する心理は、このような考えと似ているのではないでしょうか。
もちろん、離婚しても同居できないという法律はないため、夫婦がよければ離婚届を出しても同じ家で一緒に暮らすことができます。
実は多い「離婚しても同居」する夫婦たち!その理由とは?
なぜ、離婚しても同居する夫婦が居るのでしょうか。
私の周辺だけかもしれませんが、ここ最近は一緒に暮らす元夫婦が増えているように見えます。
その理由として考えられることが、
・子供のため
・家計のため
・人に知られたくない
などが関係しているのではないでしょうか。
子供がいると離婚したくでもできない状況の方たちがいっぱいいます。
ママ友の間でもたまに話題になる話なのですが、子供が小さいうちは妻って専業主婦やパートで子育て中心とした暮らしが続きます。
そのため、子供が小さいうちに離婚してしまうと収入源がなくなるほか、子供も突然パパが居なくなり情緒不安になってしまう可能性があります。
離婚の原因で多いワンオペ育児であっても、夫が近くにいるだけで助かる部分が多いのではないでしょうか。
状況によっては「手当の不正受給ができる偽装離婚をしているのでは?」と間違えられることもあるので、この部分はしっかりと説明できるようにしておきましょう。
離婚しても同居は子供に話すべきか?
離婚しても同居するとき、子供たちに伝えるべきか悩みどころですよね。
紙の上では離婚していますが、子供たちにとってママとパパであることには代わりありません。
離婚は夫婦の問題であって、子供たちに負担をかけさせることはないのです。
離婚しても同居する夫婦によって異なりますが、私の周辺ではたくさんの考えを持つ家庭がありました。
・子供が小学校になってから伝える
・成人してから子供に伝える
・もう年中さんでわかっていると思うから教える
子供にとって、パパとママが離婚するという話はとても酷なこと。
まだ離婚という言葉がわからない小さな子供ならいいのですが、年中や年長さんになるとどんな意味なのか知っている子も多いです。
実際、わが家の年長の子供も“離婚する”という意味を知っています。
そして、同じ園の母子家庭のお友達には「離婚したの?なんで?」と話している子もいるそうです。
ある程度、状況がわかる子供であれば、伝えたあとの心のケアができるのなら離婚したことを話しても問題ないのかなと思います。
ただ、離婚しても同居する場合、子供にどう伝えるのかで今後の生活は変わるのではないでしょうか。
子供たちを通じて友達や周辺に伝える可能性もあるので、いつ言うのかタイミングはとても大切です。
離婚しても同居する前に知ってほしい手続きのお話
離婚しても同居することは、夫婦お互いがよければそのまま暮らせます。
しかし、離婚後は住民票や母子手当など、さまざまな手続きが必要です。
こういった場合、どのように手続きするのか、離婚問題で悩んでいる方は知っておく必要があります。
離婚しても同居するときの住民票
離婚しても同居するときは、八王子市の公式ページでお伝えしているように、住民票を世帯分離の手続きが必要です。
離婚すると世帯主が変わるため、同じ住所に済んでいても世帯分離が必要です。
自治体によって手続き期間などは異なりますが、多くが変更した日から14日以内で、本人か同一世帯の方または代理人が手続きしなくてはいけません。
離婚しても同居する時の母子手当
母子手当と呼ばれる児童扶養手当は、両親と生計を同じくしていない児童に支給される手当です。
離婚後、多くの方が手続きすると思いますが、母子手当の支給条件をまずは確認しておくことをおすすめします。
東京都福祉保健局による児童扶養手当の条件を見てみましょう。
【支給対象】
・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を看護する父母または代理
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
【支給できない人】
・児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
・児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
・児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
この条件を見ると、離婚しても同居は事実上の婚姻関係に見られる可能性が高いため、母子手当の受給は難しい可能性があります。
母子手当は所得限度額があるため、一部支給になる可能性も考えられますので、お住まいの自治体に確認してみてはいかがでしょうか。
まとめ
今回は、離婚しても同居は可能か、母子手当や住民票などの手続の方法についてお伝えしました。
離婚後も夫婦お互いがよければ、一緒に住んでも問題はありません。
子供のことや家計のことなど、気になる部分がある場合は離婚前に今後のことについてしっかり話し合うことが大切です。
また、離婚後は住民票や母子手当の手続きをしなくてはいけません。
離婚しても同居する際の手続方法を、再度まとめます。
住民:世帯分離の手続きが必要
母子手当:事実上の婚姻関係と見られ支給されない可能性が高い
手続きは離婚届を出してからすぐにおこなう必要があるので、わからならいことは役所の方に相談してみることをおすすめします。