出生届は土日にも提出できる?出生届の申請方法と土日に提出するときのポイントと注意点

スポンサードリンク

赤ちゃんが生まれたら、まずしなければいけないのが『出生届』の提出です。

出生届には赤ちゃんの名前を記載しなければいけないので、それまでに赤ちゃんの名前を決める必要がありますよね。

「赤ちゃんの名前を早く決めなきゃ!」
「期日に間に合わないかも・・・」

なんていう不安を感じる人もいるかもしれません。

赤ちゃんを出産したばかりのママは、なかなか外出することは難しいので、パパやおじいちゃんおばあちゃんに出生届の提出してきてもらう必要があります。

また、せっかくなら良い日に提出したいと思う人もいるかもしれませんね。

「出生届の提出が土日もできればいいんだけどな」

と思っている人もいるでしょう。ご安心ください!

私が娘を出産した時も、夫は平日の日中は仕事だったので、「土日にも提出ができれば安心なんだけど・・・」という気持ちがありました。

土日も提出できることを知り、とても安心したことを覚えています。出生届は、

・土日でも受け付けてもらえる
・夜間でも受け付けてもらえる
・ただし預かり扱いとなる

上記のように、365日24時間受け付けています。

時間外に出生届を提出する場合は、いくつかの注意点もあります。

出生届の基本と注意点を詳しく紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

目次

出生届の基本

まずは出生届の基本から学んでいきましょう!

出生届は赤ちゃんが生まれないとご縁のない手続きですものね。

特に第一子の出産のときは何もわからない状態で出生届を提出しに行く、という人が多いと思います。ここでは

・出生届ってどんな手続きなの?
・出生届はどこに提出したらいいの?
・出生届はいつまでに提出したらいいの?
・必要な持ち物があれば知りたい!

といったような、出生届の基本を紹介します。

赤ちゃんが生まれたら行う手続き

出生届は『しゅっせいとどけ』と読まれがちですが、正式には『しゅっしょうとどけ』と読みます。

出生届を提出することで、赤ちゃんが生まれたということを正式に認められるのです。

つまり、戸籍にも赤ちゃんの名前が加えられるというわけですね!

出生届を提出しないと、赤ちゃん自身の存在が宙ぶらりんな状態です。

住民票などに赤ちゃんの名前が載るのも、もちろん出生届を提出し受理されてからです。

(参照:法務局│出生届

いつまでにどこへ提出したらいいの?

出生届については、なんとなく

「赤ちゃんが生まれたら提出すればいいんだよね!」

という認識はあるものの、

・いつまでに?
・どこに?

というのはいまいちわからないという人もいるかもしれませんね。

我が家でも、私は妊娠中に手続きについてもいろいろ調べていたので知っていたのですが、実際に手続きに行く夫はほとんど知らない状態でした。

改めて情報を共有しておくことの大切さを実感した瞬間でした。

出生届は出生後14日以内に!

出生届には期日があり、法務省の情報では、

出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内。なお,国外で出生したときは,この期間内に出生届とともに,国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合がありますので,留意してください。)

(引用:法務省│出生届より)

とあります。

出生の日を1日目とし、14日以内に出生届を提出することが決められています。

赤ちゃんが生まれた時間が、

・日付が変わった午前12時10分
・夜が深まる午後11時50分

だったとしても、同じ1日目となるので注意が必要です。

また、外国で赤ちゃんを出産し、日本国籍を取得する場合は3ケ月が期日となるので忘れないようにしてくださいね!

出生地・本籍地・届出人の居住地の役場に提出!

出生届は提出期限が14日以内と短いため、

・赤ちゃんが生まれた出生地
・夫婦の本籍地
・届出人の居住地

上記のどの役場でも提出することができます。

里帰り出産をした場合は、ママの地元の役場で提出することもできますし、本籍が違う場合でも居住地であればお住いの地域の自治体に提出することができます。

出生届を提出するときに必要なものはこの4つ!

出生届を提出する際には、次の4つのものが必要です。

1. 出生証明書
2. 母子健康手帳
3. 届出人の身分証明書
4. 届出人の印鑑

出生証明書は、赤ちゃんを出産した病院で発行してもらえます。

出生届の右側半分が出生証明書となっていることがほとんどです。

私が出産したときは、生まれた時間が朝の4時だったということもあったのか、出産した当日の夕方にいただきました。

遅くても翌日には渡してくれる病院が多いようですね。

早めにほしい場合は看護師さんにお願いしてみるといいでしょう。

母子健康手帳も必ず持っていきましょう。

母子健康手帳の中を見てみると、『出生届出済証明』というページがありますよね。

ここに記載されることで、赤ちゃんが生まれた証明となります。

出生届を提出する人の身分証明書と印鑑も忘れずに!

出生届は土日でも受け付けてもらえる?

スポンサードリンク


冒頭でも触れましたが、

「出生届を土日にも提出することができればいいんだけど・・・」

と思っている人も多いですよね。

私も役所関係の手続きは平日にしかできないと思っていたので、もちろん出生届も平日しかできないと思っていました。しかし!

よく調べてみたら、土日も出生届を提出することができるではないですか!

都合に合わせて提出しに行ってくださいね。

出生届は土日でもOK!

これは本当にうれしい!と思っている人も多いかもしれませんね。

出生届だけでなく、様々な手続きは土日にも受け付けてくれるそう。

時間外受付専用の窓口を設けている自治体が多いですから、土日に亭主する場合はそちらの窓口に提出しましょう。

自治体によっては、土日の受け付けは時間が決まっていることもあるので、提出に行く前に確認をしておくと安心ですね。

土日しか休みがないという人でもこれで安心です!

基本は365日24時間受け付けてもらえる

中には土日も忙しく、出生届を提出しに行けるのは夜しかないという人もいるかもしれませんね。

役所などは大体午後5時ころまでしかやっていないというイメージです。

夜間は警備員さんなどが交代で勤務しているので、いつ行っても大丈夫というわけです。

夜間は警備員室に提出することになっているところもあるので、まずは警備員室に足を運んでみてくださいね。

出張所などは要確認!

市や区の役所では土日や夜間も出生届を提出することができますが、いわゆる『出張所』や『支所』と呼ばれる小さな役場では、土日や夜間の受付をしていないというケースもあります。

こちらも併せて確認しておくと安心ですね。

届け出日はどうなるの?

土日や夜間に提出する場合、基本は役場が開庁している時間帯まで預かるという扱いになります。

期限がぎりぎりの場合、

「翌営業日に受理となったら期日に間に合わない!」

という不安も出てきますよね。

出生届は土日でも夜間でも提出した日が受理日となるため、期日がぎりぎりであっても問題ありません。

出生届を土日に提出する4つのデメリット

出生届を土日にも夜間にも提出することができるということは、家族構成やライフスタイルによってはとても便利で助かりますよね!

しかし土日や夜間に出生届を提出することには、いくつかのデメリットも。

1. 母子手健康手帳を預けなければいけない
2. 出生届に間違いがあったら呼び出される
3. 児童手当などの手続きは土日や夜間にはできない
4. 住民票の発行も当日にはできない

主なデメリットは上記の4つ。

ここでは土日や夜間に出生届を提供デメリットについてみていきましょう。

母子健康手帳を預けることに

前の項目でも触れましたが、出生届が受理されると同時に母子健康手帳の『出生届出済証明』のページに記入されます。

・子の名前
・出生の場所
・出生年月日
・市区町村長の記名や押印

などを母子健康手帳に記入する必要があるため、出生届と一緒に母子健康手帳を預けることになります。

預けている間は母子健康手帳は手元にありませんから、その間に母子健康手帳が必要になるというときは注意が必要です。

訂正箇所があれば呼び出しも

平日の時間内に役場に行けば、訂正箇所があってもすぐに指摘してもらえるので、その場で訂正することも可能です。

しかし、土日に提出すると預かり扱いになるため、書類の不備などの確認は平日の時間内に行うことになります。

もし訂正箇所がある場合は呼び出しの電話がかかってくることもあるので、結局二度手間になってしまうということもあるかもしれません。

児童手当などの手続きは後日行う

出生届と同時に行いたい手続きに『児童手当』の申請があります。

私も娘を出産した時には、夫に出生届の提出と一緒に児童手当の申請をしてもらうように頼みました。

しかし土日の場合は、書類を預けるということしかできないため、児童手当の申請は平日の時間内に行わなければいけません。

児童手当は赤ちゃんが生まれてから15日以内に申請する決まりになっているので、これも気を付けたいポイントです。

どうしても土日や夜間にしか時間が取れない場合は、郵送での受付が可能な自治体もあります。

一度出生届を提出する自治体に問い合わせてみてくださいね

住民票も当日は発行できない

スポンサードリンク


出生届が受理されると、戸籍謄本や住民票にも赤ちゃんの名前が載ることとなります。

新しく生まれた赤ちゃんの名前が戸籍謄本や住民票に載ると、改めて家族が増えたことを実感することができますね。

記念のためや保険証や通帳を作るために戸籍謄本や住民票を取得する人も多いでしょう。

私も出生届を提出した日に、夫が「きっと必要になるから」と住民票をもらってきました。

しかし土日や夜間では住民票の取得はできません。

自治体によっては土日にすべての申請ができることも

大きな都市では、土日にも時間内であればこの項目で紹介したすべての手続きができる自治体もあります。

私が住む市ではやはり土日は預かり扱いになりますが、隣の市では出生届も児童手当の申請も住民票の取得も、すべて土日にできるようです。

お住いの地域によって大きく変わるので、直接問い合わせてみるなどぜひ調べてみてくださいね。

出生届の書き方とポイント

ここまで首相届について詳しく見てきましたが、

「土日に提出することができるのはうれしいけど、書き方がわからない」

という人もいるかもしれませんね。

ここでは出生届の基本書き方とポイントについてみていきましょう。

出生届ってどうやって書けばいい?

出生届には、

・届け出日
・届け出先の市町村
・赤ちゃんの名前
・父母との続き柄
・赤ちゃんの生年月日
・生まれた場所
・住所
・世帯主の名前
・世帯主との続き柄
・父母の氏名と生年月日
・本籍
・父母が同居を始めた日
・本籍
・赤ちゃんが生まれた時の職業
・届出人の氏名と住所

などを記載します。

赤ちゃんの名前は、ここに記入したものがそのまま戸籍に載ることになりますから、間違えないようにしっかり確認しましょう。

また、届出人の押印も必要です。

ポイントは『濃く・はっきりと』書く!

出生届をきちんと受理されるためには、

・濃く!
・はっきりと!

記載することが大きなポイントになります。

ゆっくりと焦らずに記入したいですね。

また、間違えやすい字については、よりわかりやすく書くことが大切です。例えば

・『ソ』と『ン』
・『シ』と『ツ』
・『ク』と『ワ』
・『ミ』と『三』

などなど。

漢字にも似ているものがありますから、きちんと確認して書くようにしましょう。

もうひとつのポイントは、使える漢字とそうでない漢字があることも知っておきましょう。

気に入っていた漢字が実は使えなかった、というケースもあります。

私の甥も使いたい漢字が使えず、期限ぎりぎりに変更したという経緯があります。

法務省では『この名前に使える漢字』として紹介されていますから、一度確認してみるといいでしょう。

(参照:法務省│この名前に使える漢字

どうしよう!出生届の期日を過ぎちゃった!

出生届を提出するのは、赤ちゃんが生まれてから14日以内と紹介しましたね。

・都合がつかない
・赤ちゃんの名前が決まらない

といった理由で、出生届の期限に間に合わないということもあるかもしれません。

「提出が間に合わなかったらどうなるんだろう」

と不安を感じる人もいるでしょう。

ここでは期日に間に合わなかった場合について紹介しますね。

期日を過ぎても受理してもらえるので必ず提出!

出生届は期日を過ぎてしまっても受理してもらうことができるので、期日を過ぎてしまっても必ず提出するようにしてください。

間に合わなかったからといって提出をしないと、赤ちゃんの存在がないことになってしまうので、よほどの理由がない限りは期限内に提出するようにしましょう。

ちなみに、赤ちゃんが生まれて14日目が土日と重なる場合は、翌月曜日が期限となるのでご安心を!

ゴールデンウィークや年末年始なども期日が延長されるので、一度確認をしてみてくださいね。

期日を過ぎた理由を明確に!

出生届の期限である14日を過ぎた場合、なぜ提出することができなかったのか、理由を明確にする必要があります。

・赤ちゃんの名前が決まらなかった
・仕事の都合
・体調が悪くなってしまった

といった理由が挙げられるかもしれませんね。

しかし赤ちゃんの名前が決まらなかった場合は、名前を空欄にしたまま出生届を提出することが可能です。

仕事の都合といっても、夜間や土日に提出できる時間を見つけて提出することができるはずです。

やはり体調が悪く入院してしまった場合などは、期日に間に合わないこともあるかもしれません。

体調や災害などは正当な理由と認められるので大丈夫です。

理由なく過ぎた場合は罰則も

出生届を出し忘れた場合、『戸籍届出提出期間経過通知書』という書類に必要事項を記入して、役所に提出する必要があります。

これに、前の項目で紹介した『期日に間に合わなかった理由』を書いて提出しましょう。

体調面や災害などで正当な理由がある場合、『届出遅延理由書』というものを病院や警察で発行してもらい、一緒に提出すれば問題ありません。

もし正当な理由として認められない場合は、戸籍法135条に則り5万円以下の過料が課せられるのでご注意を!

まとめ

出生届は赤ちゃんが生まれて初めて行う手続きです。

出生届を提出して受理されることで、赤ちゃんが二人の子供として、そして国民・市民として認められることとなります。

赤ちゃんを出産してから5日~1週間ほどはママは入院中のため外出はできません。

退院してからもできればひと月は外出を控えたいですよね!

出生届の提出はパパが行う家庭が多いはずです。

出生届のポイントは、

・赤ちゃんが生まれて14日以内に提出
・提出は土日も夜間も可能
・土日や夜間に提出するにはデメリットも!

などがありますね。

仕事の都合などで日中に提出できない場合は、土日や夜間に提出するようにしましょう。