離婚をするときに子供がいると、必ず養育費に関するやり取りがありますよね。
養育費は子供を育てていくうえで必要なお金です。
親権を持たない側は養育費を支払う必要がありますし、親権を持つ側は養育費をもらう権利があります。
最近では養育費なしを条件に離婚をする人も増えていますが、子供のためにはもらっておいたほうがいいでしょう。
そう思って離婚をするときに、養育費について時間をかけて話し合ったはずなのに、突然養育費の減額を申し込まれるケースが増えているようです。
「あんなに話し合ったはずなのになんで減額?」
「減額されたら生活できない!」
と思う人もいるかもしれませんね。
私の友人も離婚後何年も経ってから養育費の減額を申し込まれたそうです。
減額を申し込む側の意見だと、「ちょっといろいろあって減額してもらいたい」というケースもあるよう。
養育費の減額は、
・支払う側の収入状況
・どちらかの再婚
・受け取る側の収入状況
などによって減額されることもあるといわれています。
「減額されたら困る!」
「減額してもらいたい!」
どちらの立場の人にも役に立つ情報を紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
養育費の減額は可能って本当?
養育費は離婚をするときに両者で話し合って金額を決めますよね。
「一度決めたら減額ってできないのでは?」
「減額されたら生活できないから困る!」
など、養育費の減額に関しては様々な思いや意見がありますよね。
私の周りでも離婚した人は養育費でかなりもめたという話も聞きます。
離婚した人の中にはやはり養育費の減額を申し込まれたという人がいました。
養育費を減額することなんてできるのでしょうか。
条件によっては養育費が減額されてしまうことも
実は私も養育費が減額されることがあるということを、友人の話で初めて知りました。
ただし、減額を申請すれば誰でも養育費を減額できるわけではないようです。
いくつかの条件をクリアして、それをもとに話し合う必要があります。
養育費が減額させるケースは様々ですが、条件などについては後の項目で詳しく紹介しますね。
反対に増額可能のケースも!
養育費が減額となるケースがあるということは、反対に増額できるケースもあるということです。
これも申請すればOKというわけではなく、
・子どもが病気になり入院が必要になった
・子どもの進学に伴い教育費が増えた
・受け取る側の収入が激減した
などの理由がある場合、増額できることもあります。
これも離婚した相手との話し合いで決めることですので、申請に合意されてはじめて増額が認められるというわけですね。
養育費が減額されるときの3つの条件
前の項目でも触れましたが、養育費が減額されるケースは様々ありますが、主な理由や条件としては、
1. 支払う側が失業した
2. 再婚した
3. 受け取る側の収入が増えた
といった3つが多いようです。
実際私の友人が減額されたのも、友人が再婚したことが理由でした。
ここではこの3つの条件について詳しく紹介します。
支払う側の収入状況によって減額可能
離婚した後に、支払う側の収入状況が変わることも想定の範囲内ですよね。
・減給された
・転職によって収入が減った
・失業した
・病気やケガで働けなくなった
といった理由が考えられるでしょうか。
支払う側にも生活をするためにお金は必要です。
養育費を減額してもらえないと生活が困難になってしまう場合は、減額の要求に応えたほうがいいケースもあります。
どちらかが再婚した時にも減額の対象になることも
私の友人が養育費の減額を申告されたのも、友人の再婚が理由でした。
友人が再婚したことで、子どもは再婚相手と養子縁組をしたため、扶養義務が再婚相手になったためです。
幸い友人の再婚相手は収入も十分で養育費をもらわなくても生活できるとのことだったので、養育費の減額に応じたそう。
再婚相手と養子縁組をしても、血がつながっていれば扶養の義務はあるので、応えたくない場合は拒否する権利もあるので覚えておいてくださいね。
そして、支払う側が再婚し子どもができた場合にも養育費の減額を申告することもできます。
支払い側にも扶養家族が増えたということが理由です。
この場合、条件のひとつとしては認められますが、元の養育費の金額によっては減額されないこともあるので注意が必要です。
受け取る側の収入が増えた場合も減額の可能性大
最後の条件は、受け取る側の収入が増えた場合です。
離婚を機に転職をして収入が増えるという人も少なくありません。
子どもがある程度大きくなれば、離婚した時は専業主婦でも子どもを保育園などに預けて働きに出る人もいますよね。
働きに出れば収入が増えるのは当然ですから、養育費の減額のひとつの条件となることもあります。
養育費を減額するときの流れは?
養育費が減額されるのは様々なケースがありますが、
「養育費を減額してよ」
「しょうがないわね」
と簡単にいくわけではありません。
円満に離婚することができ、養育費に関してもそこまで関心がなければライトな話し合いで合意することもあるかもしれませんが、ほとんどはもめるケースが多いです。
流れとしては、
1. まずは両者で話し合い
2. 養育費減額請求調停を申し立てる
3. 調停の開始
といったかたちになります。
減額を申告するほうもされるほうもかなりの時間と労力を使うこともあるということを覚えておくといいですね。
養育費減額には両者の話し合いから始める
養育費を減額する場合、元夫婦で話し合いをする必要があります。
・どのくらい減額してほしいのか
・減額の理由
・いつから
・減額してほしくない場合はその理由
などを話し合います。
もめないためにも、話し合った内容を録音したりノートに記録したりするといいですね。
第三者に立ち会ってもらえればそれが理想です。
この話し合いで養育費の減額に合意すれば、それ以上の手続きなどはありません。
1度の話し合いで合意しないときは日を改めてもう一度話し合う必要もあるでしょう。
減額が合意されなければ、次のステップへと進みます。
合意されない場合養育費減額請求調停を申し立てる
両者での話し合いで養育費の減額に合意されなかった場合、養育費を支払う側が『養育費減額請求調停』というものを申し立てることになります。
養育費を受け取る側は、裁判所からの通知で知ることになります。
調停を申し立てたことを証明する書面のコピーが届き、後日裁判所に出頭する日時が記載された呼び出し状が届きます。
指定された日に裁判所に足を運びましょう。
養育費減額請求調停が開始する
そしていよいよ調停の開始となります。持ち物は、
・呼び出し状
・協議離婚所
・身分証明書
・筆記用具
の4点。
調停でしっかり話ができるように、事前準備もしておくと安心ですね。
・減額されると困る理由
・減額してもらいたい理由
・収入がわかるもの
・子どものためにどのくらい費用が掛かっているかわかるもの
などをまとめておくといいでしょう。
調停で納得のいく話し合いができたら、減額されることになります。
減額が合意されない場合、もう一度調停を行うこともあります。
養育費を減額されたくない!どうしたらいい?
養育費を減額されては困るという人もきっと多いはずです。
ただ生活に困るというだけでなく、一方的な理由で減額を迫られても納得いかないということもあるでしょう。
「絶対に減額なんてされたくない!」
「養育費を払うことを条件に離婚したじゃない!」
と思う人も多いですよね。
ここでは養育費を減額されたくない場合、どうしたらいいか詳しく調べてみましたので参考にしてみてくださいね。
話し合いで減額に応じないこと!
まずは養育費の減額を申し込まれても、話し合いですぐに応じることのないようにしましょう。
一度応じてしまうと、元の額に戻すことはほぼ不可能です。
・養育費を支払う義務があること
・離婚するときに合意した金額であること
・養育費がないと生活が困難になること
などを強く主張しましょう。
相手側も減額してもらうためにあれこれ理由をつけてきますが、絶対に応じてはいけません。
「ちょっとくらいならいいかな」
と思ったとしても、すぐに合意しないほうがいいですよ。
減額理由について詳しく追及する!
養育費の支払いのために様々な理由を用意してくると思います。
前の項目で紹介したように、
・収入が減ったから
・支払者が再婚して扶養家族が増えたから
・親権者が再婚したから
といった理由が多いはずです。
収入が減ったという場合は、年収がわかるものを提示してもらいましょう。
支払者が再婚した場合は、扶養家族が増えたことでどのくらい出費が増えたのか、細かい内訳を見せてもらいましょう。
親権者が再婚したことを言われたら、「それでも養育費の支払い義務はなくならない」ということをしっかりと主張することが大切です。
減額理由について詳しく追及して、納得ができたら合意するのもひとつの方法ですが、納得できないなら合意する必要はありません。
調停を申し立てられたら弁護士に相談!
話し合いで合意しなかった場合は、裁判所から調停のお知らせが届くと紹介しましたね。
こうなってしまうと、円満にいくことは少ないので早めに専門の弁護士に相談しましょう。
調停になれば自分の代理人として弁護士を立たせることもできますよ。
代理人として立ってもらうことを検討していなくても、養育費の減額をどうしたらいいか相談だけでもしてみるといいでしょう。
条件や理由によっては減額に応じる必要も
養育費の減額については、受け取る側は応じたくないと思う人がほとんどだと思います。
子どもを育てていくのって、想像以上にお金がかかりますし、将来のための貯えも必要ですよね。
しかし時と場合によっては、減額に応じたほうがいいというケースもあるようです。
公正証書は絶対ではない
協議離婚をしたときに、養育費についてなどを詳しくまとめた公正証書を作成することもありますよね。
「離婚のときに公正証書を作ったんだから減額なんで無理でしょ!」
と思っている人もいるかもしれませんね。
実は公正証書は、絶対守らなければいけないというものではないのです。
公正証書は法律に詳しい人によって認められているので、簡単に変えることができないのは事実です。
しかし人は生きている間に何が起こるかわかりませんよね。
・転職
・収入の変化
・病気やケガ
など、思いもよらないことが起こることもあります。
そういった時には、公正証書の内容が覆るケースもあることを覚えておくといいかもしれませんね。
相手の状況をよく見極めることが大切
だからといって、相手の言っていることを鵜呑みにして養育費の減額にすぐに応じたり、養育費の減額を取り下げたりすることはおすすめできません。
・年収や月収
・毎月の収入と支出のバランス
・子どもに掛かっているお金
・養育費がないと困る理由
・養育費を払うと生活が困難になる理由
など、お互いに相手の状況をよく見極めることが大切です。
相手の状況によって、減額を受け入れたり取り下げたりする必要があるというわけです。
まとめ
離婚した人の中でも養育費の減額問題は思ったよりも少なくないようです。
相談する相手がいなくて悩んでいるという人もいるようですね。
養育費のことは、なかなか周りには言える内容ではないですし、シビアな問題でもあります。
そんな時は迷わずに弁護士に相談してみてくださいね。
養育費の減額については、
・相手の状況をよく見極める
・減額されたら困ることを主張する
・養育費を支払う義務があることを主張する
・養育費を支払うと生活ができないことをわかってもらう
といったことをじっくりと冷静に話し合うことが大切です。
養育費は誰のためのものなのかを、もう一度思い出して話し合いができるといいですね。