2015年10月から国民一人ひとりに対して通知が始まったマイナンバー。
当然、生まれたばかりの新生児もマイナンバー制度の対象となっています。
しかし、まだ不慣れな人が多いマイナンバーの利用場面やマイナンバーカードの申請について、赤ちゃんのこととなるとより、どうすれば良いのか、いつ必要なのかなど、わからないことも多いと思います。
そこで今回は、赤ちゃんのマイナンバーについて、通知書の届く時期やマイナンバーカードの必要性、申請方法などを詳しく解説します。
- 赤ちゃんのマイナンバー通知書について
- 赤ちゃんのマイナンバーカードの必要性
- 赤ちゃんのマイナンバーカードの申請方法と写真について
赤ちゃんのマイナンバーを使う場面や必要性をまずは理解しましょう。
マイナンバーは大切な個人情報になりますので、ママやパパが赤ちゃんに代わってしっかりと管理してあげてくださいね。
目次
赤ちゃんのマイナンバー通知はいつくるの?届いた個人番号通知書はどうすれば良いか
赤ちゃんにも、大人と同様に一人ひとりにマイナンバーが決まります。
出産後のばたばたしているときに、突然赤ちゃんのマイナンバー通知書が届くとびっくりしますよね。
また、誤って紛失してしまったりするママもいるかもしれません。
まずは、赤ちゃんのマイナンバー通知はいつ頃手元に届き、届いた個人番号通知書をどうすれば良いか説明します。
赤ちゃんのマイナンバー通知がくる時期
赤ちゃんのマイナンバーは、赤ちゃんが産まれた後、市役所で出生届を出して住民票登録がされたと同時に決定します。
決定した赤ちゃんのマイナンバーは、各自治体から自宅へ郵送される個人番号通知書にて通知されます。
個人番号通知書とは、2015年10月以降に国民全員に郵送された個人番号通知と同じもので、「あなたのマイナンバーは〇〇番ですよ」と記載された紙製のカードのことです。
各自治体から個人番号通知書が届く時期は、自治体によって異なりますが、出生届を出してからおおよそ1週間~3週間頃に到着することが多いようです。
もしも、個人番号通知書が届くよりも先に、赤ちゃんのマイナンバーを知りたい場合は、市役所で赤ちゃんの「マイナンバー記載入りの住民票」を発行してもらうと番号を知ることができます。
関連記事⇒赤ちゃんが産まれたらする手続き全14選~手続きや申請方法まとめ
赤ちゃんの個人番号通知書が届いたらどうすれば良いか
赤ちゃんの個人番号通知書が届いたら、まずは当然のことですが大切な個人情報として厳重に保管しましょう。
児童手当の申請時など、赤ちゃんのマイナンバーの提示が必要な場面もあります。
必要なときにすぐに取り出せるように、ママやパパなど家族のマイナンバーと一緒にわかりやすく保管しておくと良いでしょう。
また、個人番号通知書が届く際、一緒にマイナンバーカード(個人番号カード)を作成する案内とその申込書が届きます。
これは、プラスチック製の「マイナンバーカード(個人番号カード)」を作成するための書類です。
マイナンバーカードの必要性などについては、次からの項目で詳しく説明しますね。
個人番号カード作成の案内書類は、万が一紛失しても市役所でもらうことができますし、パソコンやスマートフォンから別の方法で申請することもできます。
参考:マイナンバーカード総合サイト / よくあるご質問 / 通知カードについて
マイナンバーカードとは?赤ちゃんにマイナンバーカードは必要かどうか
マイナンバーの通知書が届いたら、手続きをすれば赤ちゃんもプラスチック製のマイナンバーカード(個人番号カード)を作成することができます。
ここからは、赤ちゃんがマイナンバーカードを作るべきかどうかについて考えるために、そもそもマイナンバーカードとは何で、赤ちゃんの場合マイナンバーはどんなときに必要かなどを紹介していきます。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
マイナンバーカードとは、個人番号通知書届に記載されている個人番号(※)に加えて、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されたICチップ入りのカードです。
※個人番号とは住民票コードをもとにつくられる12桁の番号のこと。
個人番号通知書にはないマイナンバーカードのメリットは、顔写真入りの身分証明書として、運転免許証と同じように使用できるところにあります。
また、電子証明書としての機能が搭載されているため、マイナンバーカードを使えば、市役所に行かずとも全国のコンビニで住民票や印鑑証明書を発行することができます。
「e-TAX」という国税に関する手続きをインターネットで行うことができる機能にも対応していますので、確定申告を自分で行う方にとっては便利です。
その他のメリットとしては、マイナンバーカード(個人番号カード)は、プラスチック製のカードになりますので、紙製の個人番号通知書よりも劣化しづらく保管に便利と感じる方もいるでしょう。
まだ数は少ないですが、一部の自治体では、マイナンバーカードで図書館の利用者登録を行えば、マイナンバーカードを使って本を借りることができるところもあります。
赤ちゃんのマイナンバーが必要な場面とは?
赤ちゃんのマイナンバーが必要になるのは、主に以下の手続きを行うときになります。
<赤ちゃんのマイナンバーが必要になる手続き>
- 児童手当の現状届
- 児童扶養手当の申請
- 乳幼児(子ども)医療費助成制度の申請
など
その他、自治体ごとに設置されている各種助成制度などに申請する際に、赤ちゃんのマイナンバーの記載が求められる場面があります。
ただし、いずれもマイナンバーを書類に記載するのみですので、マイナンバーカードを持っている必要はなく、個人番号通知書でマイナンバーを把握できれば問題ない場面がほとんどです。
赤ちゃんにマイナンバーカード(個人番号番号カード)は必要か否か
赤ちゃんにマイナンバーカードが必要なのかどうか気になりますよね。
マイナンバーカード(プラスチック製)の主なメリットは以下の5点です。
<個人番号通知書にはないマイナンバーカードの主なメリット>
①写真つきの身分証明書として利用できる
②全国のコンビニで住民票や印鑑証明書を発行できる
③e-Taxを利用することができる
④プラスチック製のため劣化しづらく保管しやすい
⑤地域の図書館の利用カードとして使うことができる(一部の自治体のみ)
赤ちゃんが身分を証明したり、住民票を発行したりする場面はほとんどありませんので、赤ちゃんにとってマイナンバーカードにしかないメリットと言うのはあまりないのが現状です。
よって、赤ちゃんについては、すぐにマイナンバーカードを作る必要はないと言えるでしょう。
強いて言えば、④の保管の面で、ママやパパのマイナンバーカードと同じようにしっかりとカードで保管したい場合は、カードを作成しても良いと思います。
ただし、20歳未満の子どもの場合は、マイナンバーカードは5年ごとに更新する必要があり、自治体にもよりますが更新には手数料がかかる見込みですので、更新手数料のこともふまえてマイナンバーカードを作る必要があるかどうかを検討すると良いでしょう。
参考:小金井市 / 子育て支援課におけるマイナンバー対応(手当・医療費助成)
日本経済新聞『図書館、マイナンバー活用 200自治体で順次』
赤ちゃんのマイナンバーカードを作る!申請から受取までのステップについて
赤ちゃんにとってすぐに必要性はありませんが、マイナンバーカード(個人番号カード)を作成しておきたい方のために、赤ちゃんのマイナンバーカードの申請から受取までの手順を紹介します。
ステップ①:4つの申請方法からどの方法で申請するのかを選ぶ
赤ちゃんのマイナンバーカードの申請方法は、大きく分けて4つあります。
まずは以下の4つのうち、どの方法で申請をするか選びましょう。
<1. 郵送による申請>
個人番号通知書が届いたときに同封されていた「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入し、顔写真を張り付けて郵送で申請する方法です。
「個人番号カード交付申請書」を紛失した場合は、市役所で交付をしてもらうか、マイナンバーカードの総合サイトからダウンロードすることもできます。
<2. パソコンによる申請>
マイナンバーのオンライン申請用サイトにパソコンでアクセスし、必要事項を入力して、顔写真をアップロードして申請をする方法です。
顔写真はデジタルカメラやスマートフォンで撮影したデータを使用することができます。
<3. スマートフォンによる申請>
個人番号通知書が届いたときに同封されていた「個人番号カード交付申請書」に掲載されているQRコードを読み込むと、申請用のWEBサイトにアクセスすることができます。
そのサイトから必要事項を入力し、スマートフォンなどで撮影した顔写真をアップロードして申請をする方法です。
<4. まちなかの証明写真機による申請>
まちなかにある証明写真機でもマイナンバーカードを申請することができます。
タッチパネルで「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を投入します。
個人番号通知書が届いたときに同封されていた「個人番号カード交付申請書」のQRコードをバーコードリーダーにかざして、必要事項を入力し、証明写真機で顔写真を撮影して送信する方法です。
ステップ②:選択した申請方法で、ママかパパが代理で申請をする
15歳未満の子どものマイナンバーカードの申請は、親権者である親が代理人となって申請することになります。
ステップ①の4つの中から申請方法を選んだら、そこに記載の手順に従って、ママかパパが赤ちゃんの代わりに申請を行いましょう。
申請用の写真については、プロのカメラマンに撮影してもらうにしろ、自宅でデジカメやスマートフォンで撮影するにしろ、規格にあった写真を撮影できるよう気をつけましょう。
<申請用顔写真の規格>
- サイズ(縦4.5cm×横3.5cm)
- 最近6ヶ月以内に撮影
- 正面、無帽、無背景のもの
- 裏面に氏名、生年月日を記入(郵送の場合)
- 白黒の写真でも可
この他にも、ピンボケしている写真や、顔が左右に傾いているもの、背景に柄があるものはNGになります。
赤ちゃんの場合は、白い背景のお布団などに赤ちゃんを寝かせて、おもちゃなどであやしながら真上から撮影をすると良いでしょう。
ステップ③:申請からおおむね1ヶ月で「交付通知書」が自宅に届く
マイナンバーカードの申請をしてから、不備がなければおおむね1ヶ月で「交付通知書」が自宅に郵送で届きます。
「交付通知書」とは、自治体がマイナンバーの交付準備ができたという旨を知らせる通知書です。
ステップ④:必要書類を持参して市役所にマイナンバーカードを受け取りに行く
「交付通知書」が届いたら、そのハガキに記載された期日までに市役所にマイナンバーカードを受け取りに行きましょう。
交付通知書はあくまでもお知らせなので、マイナンバーを手に入れるためには、自ら市役所に取りに行く必要があります。
交付通知書が来たのに届かない…という人は、もう一度ハガキを確認して、記載されている期日を確認しましょう。
マイナンバーカード交付の際の必要書類は以下になります。
<マイナンバーカード交付での必要書類>
- 交付通知書(ステップ③で届いたハガキ)
- 赤ちゃんの個人番号通知書
- 赤ちゃんの本人確認書類
(住民基本台帳カードかパスポートなどがある場合は1点で良いですが、それらがない場合は、赤ちゃんの「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できる書類が2点必要です。健康保険証、預金通帳、医療受給者証などがそれに該当します。) - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- ママやパパの本人確認書類
赤ちゃんと一緒に受け取りに行く場合は、以上の書類のみで良いですが、代理人のママやパパだけが受け取りに行く場合は、追加で以下の書類も必要になります。 - 代理人のママやパパと赤ちゃんの戸籍関係を証明する書類
(3ヶ月以内に発行された戸籍謄本あるいは世帯全員が記載された住民票)
赤ちゃんのマイナンバーカードの顔写真は成長したらどうなる?更新できるの?
赤ちゃんのマイナンバーカードを作成した場合、大人と同様に顔写真も掲載されていますが、赤ちゃんの成長は著しいため、顔写真作成時とすぐに見た目が変わってしまいますよね。
「こんなに小さいときの写真で身分証明書になるの?」と不安に思ってしまうママやパパも多いでしょう。
マイナンバーカードは、20歳以上の大人であれば、発行から10回目の誕生日までが有効期限となります。
20歳未満の赤ちゃんや子どもの場合は、有効期限は発行から5回目の誕生日までとなります。
よって、成長の著しい赤ちゃんや子どもは、5年に1回はマイナンバーカードを更新する必要があり、更新のタイミングで顔写真も新たに撮影し直して変更することになります。
発行から5年以内の間であれば、赤ちゃんの顔が成長して変わったからといって、マイナンバーカードを更新する必要はありません。
マイナンバーカードは初回の発行時は当面無料となっていますが、紛失などの理由で更新前に再発行する場合は、交付手数料がかかってしまいます。
参考:マイナンバーカード総合サイト / よくあるご質問 / 紛失・拾得について
新生児のマイナンバーはしっかり保管し、個人番号カードの必要性は慎重に検討しよう!
赤ちゃんが産まれてから、出生届を出し住民票登録がされると、赤ちゃんにもマイナンバーが割り振られます。
出生届提出からおおよそ1~3週間で届く個人番号通知書は、児童手当の手続きなどで必要になりますので、各家庭でしっかりと保管をしておきましょう。
プラスチック製のマイナンバーカード(個人番号カード)は、20歳未満の場合だと5年に1度更新する必要があります。
そのため、現状、赤ちゃんがすぐに作成するメリットはあまりありません。
作成する場合は、今回紹介した申請のステップを参考に、ママやパパが代理で申請をしてあげるようにしましょう。