『扶養の範囲内で働きたい!103万円と130万円、どちらを目安に働いたらお得?』
子どもが幼稚園や保育園、小学校へ通い出したので、扶養の範囲内で働きたいと思っている方、いくらまでなら稼いでいいんだろうと迷ったりしませんか?
できれば損をせずに、旦那さんの所得に響かないよう働きたいですよね!
よく“103万円”“130万円”といった金額が目安とされていますが、実際のところどうなのでしょうか。
私の周りでも扶養の範囲内で働けるお金を計算しながら働く人が多いですし、私自身もパートで働いていた時には、シフトに入る回数を調整してもらっていました。
・年収103万円以内で働くメリット
・年収130万円以内で働くメリット
・年収130万円を超えたらどうしたらいいのか
・年収103万円と130万円ならどちらがお得なのか
・年収150万円以上働いたら損をするのか
・社会保険に加入するのは損なのか
・住民税は年収がいくらから支払うのか
・学生がアルバイトをする場合は、親の控除は関係あるのか
この記事では、年収103万円と130万円の違いについてや、どう働いたら損をせずに得なのかということを中心にお話します。
働けば働くほど収入が増えると思われがちですが、実際は税金が絡んできて、稼いだはずのお金分ガッツリ損をしてしまったなんてこともありますよ!
無知は損をします。
しっかりポイントを抑えて、賢くお金を稼ぎましょう!
それでは1つずつみていきましょう。
目次
年収が103万円以内で働くメリット
私も一人目の子どもを妊娠したのと同時に、主人の扶養となりパートで働くことにしました。
その際に事務所のお姉さんから、103万円を超えないようにシフトを組んだ方がいいというアドバイスをもらいました。
103万円以内であれば、税金が課せられなかったり、保険料の支払いが必要ないためなんです。
夫が配偶者控除を受けることが出来る
旦那さんの扶養に入っていて、奥さんの稼ぎが103万円以内であれば、旦那さんは“配偶者控除”を受けることができます。
配偶者控除によって38万円の所得控除を受けることができるんです!
これによって旦那さんの所得税が軽減されるため、家計的にはとても助かります。
所得税を支払う必要がない
奥さんが稼いだお金が103万円以内であれば非課税となるため、奥さんが所得税を支払う必要がありません。
これは103万円の内訳が、給与所得控除の最低金額65万円+基礎控除38万円=103万円となるためです。
もしも仮に104万円稼いでしまったとすると、104万円-(65万円+38万円)=1万円の所得金額となります。
1万円の所得にかかる税金は5%となるので、税金は500円となり、所得税を500円支払う計算になります。
社会保険料の負担がない
扶養の範囲内で働いて103万円以内の稼ぎであれば、社会保険料も夫の扶養内で支払われます。
社会保険料は健康保険や年金保険のことです。
今旦那さんの扶養であれば、年金は第3号でご主人の扶養となっていますし、健康保険証も旦那さんの会社から配られている保険証を使用していますよね。
これは旦那さんのお給料から奥さんの分の健康保険や年金保険が支払われているためです。
103万円以内の稼ぎであれば、自分で社会保険料を支払う必要がありません。
会社の扶養(配偶者)手当は要確認
配偶者や子どもを扶養している場合、旦那さんの会社から一人につきいくらか扶養(配偶者)手当が出ている場合があります。
我が家も主人の会社から扶養手当を配偶者と子ども3人分で2万7千円ほど頂いています。
この扶養(配偶者)手当は、会社によっては奥さんが103万円稼ぐことによってもらえなくなることもあるので、ご主人の会社に確認した方がいいですよ!
年収が130万円以内で働くメリット
130万円となると一気に収入がアップするため、税金を支払わなければならないのではないかと不安になりますが、2018年の法改正で特別配偶者控除の状況が一変しました。
ただし、“130万の壁”は変わりないので、注意が必要ですよ!
夫が特別配偶者控除を受けることができる
2018年の法改正により、奥さんが103万円を超えて働いても、150万円までの稼ぎなら38万円の特別配偶者控除を受けることが出来るようになりました。
実はこの特別配偶者控除、2018年の法改正までは奥さんが103万円を超えた稼ぎの場合は141万円まで段階的に控除額が減らされていくシステムでした。
でも法改正によって、103万円から150万円までは38万円の所得控除を受けることが出来るようになったので、夫の所得控除を気にせずに働くことが出来るようになったというわけなんです。
法改正前までは、月に稼ぐことが出来るお金を85,000円と抑えなければならなかった人も多いかと思いますが、法改正後は月に125,000円まで働くことが出来るようになったという人は多いのではないでしょうか。
月に4万円アップはかなり家計にとっては大きな収入ですよね!
社会保険料を支払わなくてもいいギリギリのライン
2018年の法改正により、特別配偶者控除が103万円から150万円まで引き上げられたことによって、社会保険料の支払いも150万円以上からかな?と思いきや、“130万円以上の稼ぎから社会保険料を支払う義務が発生する”というのは変わりがないんです。
だから、130万円以内の収入はギリギリ社会保険料を支払わなくてもいい金額となります。
ただしここで注意しなければならないのが、“106万円の壁”です。
収入が130万円に満たなくても、一定の条件を満たした場合、社会保険料を支払わなければならなくなるんです。
・1年以上雇用される
・年間106万円以上の収入がある(月額88,000円以上)
・週に20時間以上働いている
・従業員が501人以上いる企業
・学生ではない
これらの条件を全て満たす場合、社会保険料を支払う必要があります。
だから、130万円に収入が満たないから社会保険料は支払わなくても大丈夫と思っていても、106万円の壁があることをちょっと覚えておくといいですよ。
年収が130万円超えた場合どうしたらいいの?
奥さんの年収が130万円までは、旦那さんの扶養で社会保険料が支払われるので、奥さん自身が社会保険料を支払う必要はありません。
でも、奥さんの年収が130万円を超えることによって、旦那さんの扶養を外れて奥さん自身が社会保険料を支払わなければなりません。
社会保険料を支払う場合は、旦那さんの扶養を外れて保険証を手にすることになります。
この場合は企業を通じて社会保険事務所に届け出て、保険証を申請することになります。
同時にご主人の勤務先へも扶養家族から外れる届け出をしてもらう必要があります。そしてご主人の会社へ保険証を返却しましょう。
103万円と130万円ならどちらがお得?
特別配偶者控除を考慮すると、103万円稼ぐよりも130万円稼いだ方が世帯収入としては夫の特別配偶者控除の38万円があることから、旦那さんの税金が上がるということがないのでお得です。
ただ、これが130万円の収入を超えて働いてしまうと、健康保険料や年金保険料を自分で支払うことになるため、年収から20万~30万円近く引かれてしまうことになります。
例え旦那さんの税金が上がることが無いにしても、奥さんが135万稼いだとしても、結局20万円社会保険料や税金で引かれてしまったとすると、手元に残るのは115万円となってしまいます。
これでは130万円ギリギリで働いていたほうが、手元に残る金額は大きいです。
だから中途半端に130万円をちょっと超えるような働き方をしてしまうのは、逆に損をしてしまうため注意してくださいね!
150万円以上稼いだら損をするの?
奥さんが年収で150万円以上稼いでしまった場合でも、ご主人が所得の控除を全く受けられなくなるわけではありません。
特別配偶者控除は150万円から201万円までの奥さんの収入であれば、段階的に控除額が少なくなっていくシステムになっているため、例え150万円以上奥さんが稼いでも旦那さんは所得控除をいくらか受けることができるんです。
ただしこの特別配偶者控除、ご主人の所得が1000万円をこえる高額所得者は、受けることができませんので、注意が必要です。
以上のことから旦那さんの所得に関していえば、奥さんの収入が150万円以上201万円以内であれば、特別配偶者控除を受けることができます。
ただし、奥さんの収入が150万円までは38万円の所得控除があったものが、増えた年収に応じて控除額が減らされていくわけですから、旦那さんの多少の税金アップは免れません。
同時に奥さんが130万円以上の収入がある時点で、社会保険料を支払う必要があること、夫の扶養を外れることを考えると、世帯全体で考えた世帯収入は少なくなってしまうことになるんです。
だから、130万円以上稼ごうと思うのであれば、150万円では損をします。
160万円~170万円以上は稼ぎましょう!
社会保険に加入するのは損?
130万円以上稼いで社会保険に加入すると、年に20万円~30万円もの出費になるわけですから、入ってくるお金に比べて出ていくお金も大きいため働き損をしていると思うのも当然です。
でも、会社の社会保険に加入して働くことは、デメリットばかりではありません。
長い目でみれば将来の糧になることになります。
会社の社会保険に加入することで健康保険料を半分負担してくれることになるため、自己負担額が減ります。
そして厚生年金を支払うということは、当然将来受け取る年金が多くなるということになるんです。
会社で社会保険を支払っていれば、社会保険制度を受けることが出来るというのも、社会保険に加入するメリットです。条件を満たせば、パートでも疾病手当や出産手当金などを受け取ることができるんです。
ただし、会社の社会保険に加入することができず、国民健康保険や国民年金に加入することになると、内容的には旦那さんの扶養の時と変わらないのに、国民健康保険料・国民年金保険料を全額自己負担で支払わなければならなくなります。年間にするととても大きな出費となります。
当然疾病手当や出産手当と言った社会保険制度を利用することもできません。
はっきり言って損です。
一定の条件を満たせば会社の社会保険に加入することが可能となるので、そこは会社に問い合わせてぜひ会社の社会保険に加入するのがおすすめですよ!
住民税は年収がいくら以上から支払うの?
所得税に関しては103万円以上から関係してくるということは良くわかったけれど、そういえば住民税は払わなくてもいいの?と思った方、鋭いです!
実は住民税は年収が100万円を超えると課税の対象となってしまうんです。
更に詳しく言えば市町村によっては、93万円以上は課税の対象となる所もあります。
ちなみに私が暮らす市では、年収が97万円以上から住民税を支払わなければなりません。
だから、100万円以上稼いでしまうと、住民税は必ず支払うことになります。
市町村によって違いますが、大体月に5千円~1万円ほどかかってくると予想されます。
だからどうしても非課税で働きたいという人は、市町村で確認を取ってから働くようにしましょうね!
学生がアルバイトをする場合は親の控除って関係あるの?
16歳の子どもがいる親は、“扶養控除”という所得控除を受けることができます。
控除対象扶養親族として16歳以上の子どもがいる場合は1人当たり38万円の所得控除を受けることができ、特定扶養親族として19歳以上23歳未満の子どもがいる場合は1人当たり63万円の所得控除を受けることができます。
これは19歳以上の子どもは大学へ通ったり学費が多くかかることを考慮して、控除額が多く設定されていると考えられます。
この扶養されている16歳以上の子どもは、もちろんアルバイトをすることができますが、お金を稼ぐ際に注意しなければなりません。
103万円以上働いてしまうと、親が扶養控除を受けることができなくなってしまうためです。
しかも配偶者控除は103万円以上稼いでも150万円未満であれば、38万円の控除を受けることができましたが、学生の扶養控除の場合は103万円を超えると扶養控除は全く受けることが出来ません。
そうなってしまうと、親は人によっては10万円近く多く税金を支払わなければならなくなってしまいます。
だから、親は16歳以上の学生の子どもがアルバイトをする際、決して103万円は超えてくれるなという話を、しっかりしておかなければなりません。
まとめ
パートで働こうと思っても、働きすぎたらご主人の税金が高くなってしまったり、自分も税金や保険料を支払わなければならなくなったりするので、いくらまでは大丈夫というのを把握しておかなければ大変な損をします。
私自身もそうなのですが、税金に関しては%だったり難しい言葉も多く並ぶので、苦手意識がすごくあります。
でも、知らないとものすごく損をしちゃいます。
だから、必要最低限の“103万円”“130万円”“150万円”についてだけは把握しておきましょう。
ご主人ともよく話し合って、自分の収入がアップして嬉しいでは、世帯収入が減ってしまい本末転倒になってしまうことを良く理解して、働くようにしましょうね!
賢く世帯収入アップ、めざしましょう!