パートでも産休は取れる?いつからいつまで?2つのメリットと気になる手当とお金のこと

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女性にとって妊娠・出産は意外とハードルが高いと感じている人は少なくないはずです。

「仕事と家庭を両立しながら、男性と同じように働きたい」

なかなか家庭と仕事の両立をするのは難しいと感じる人も多く、正社員ではなくパートという働き方を選ぶ人もいますよね。

私も結婚を機に引っ越しをしたため、正社員として働いていた会社を辞め、新しい土地でパートとして働き始めました。

パートを初めて1年ほど経ったころに妊娠が判明!嬉しい反面、

「パートは辞めなきゃかな」
「パートだと産休を取れないんだろうな」
「パートでも産休が取れればまた復職したいのに」

など、仕事を続けたいけど難しそうだという思いがありました。

実際私の周りでもパートとして働いていた人の多くは、妊娠・出産を機に辞めてしまう人がほとんどでした。

でも実はパートでも産休を取る権利があるんですよ!

・産休はすべての妊婦が取る権利がある!
・契約期間など一定の条件はある
・パートでも産休を取ることで復職できるなどのメリットがある

といったように、パートでも産休を取ることができ、さらには復職しやすいなどのメリットもあります。

出産後も同じ職場で働きたいと考えている人は、ぜひパートでも産休を取って家庭と仕事の両立を目指してくださいね。

目次

パートだと産休はない?

冒頭でも触れましたが、

「パートだと産休は取れない」

と思っている人は結構いると思います。

私も産休や育休は正社員として働いている女性の権利だと思っていました。

パートは産休を取れないというイメージがあるのは、

・妊娠や出産を機に辞める人が多い
・そもそも産休は取れないと思っている

ということが大きな理由だと思います。

妊娠や出産を機に辞める人が多いイメージ

パートは働き方がある程度自由で、パートでもフルタイムで働いている人もいれば、5時間程度の勤務をしている人もいますよね。

いずれにせよパートで働いている人は、正社員で働いている人よりも立場が弱いと感じている人が多いはず。

そういった理由がすべてではありませんが、それもひとつの理由として妊娠や出産を機にパートを辞める選択をする人がとても多いです。

・産後は育児に専念したい
・パートが妊娠=辞めるという構図ができている

など、個人的理由や会社の理由など様々です。

パートだと産休を取れないと思っている人が多い

もうひとつは、そもそもパートは産休が取れないと思っている人が多いという点です。

私もパートは産休を取る権利がないと思っていたので、上司に産休の相談をすることなく辞める選択をしました。

パートさんが妊娠を上司に報告し、辞めることを伝えた時に、

「パートでも産休を取る資格があるけど、退職を希望しているのですか?」

など聞いてくれるのが理想です。

しかし現実はそういった打診はほとんどないのが実情です。

パートだって立派な就業!

パートだって正社員と同じように立派な就業のひとつです。

社会に出て報酬を得ているという点では何も変わらないはず。

そのため、産休はすべての妊婦が取得することができる権利なのです。

これについては次の項目で詳しく紹介しますが、パートだからといって弱い立場というのは間違っていると感じます。

パートでも産休を取る権利はある!

パートだと産休を取ることができないと思っていた人は、すべての妊婦に産休を取る権利があることを知って驚いているかもしれませんね。

産休は、

・働くすべての妊婦が取得することができる
・産前6週間から産後8週間休業できる
・産休中の解雇は禁止されている

といったことが主な特徴です。

ここではパートの産休について詳しく見ていきましょう。

産休は誰でも取得することができる権利!

産休とは『産前・産後休業』といい、

産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)(いずれも女性が請求した場合に限る)、産後は8週間女性を終業させることはできません。(労働基準法第65条第1項、第2項)
産前については、当該女性労働者が請求した場合に、就業させてはならない期間です。 産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。
なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4ヵ月以上の分娩をいい、「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。

(引用:厚生労働省委託母子健康管理サイト|産前・産後の休業についてより)

となっています。

パートで働いている人にも産休を取得する権利があるということになりますね!

パートは産休を取れないと言われたら?

パートでも産休を取得することができるとされていても、実際は

「パートだと事例がないから許可できない」
「産休を取っている間の代わりの人が必要だから・・・」

などと言われ、産休を取得しにくいと感じている人は多いです。

実はパートさんに産休を許可しないことは、法律上では違法とされているのです!

「産休は許可できないから辞めてもらうしかない」

と言われるのも違法。産休取得に関しては『解雇制限』というものがあり、

産前・産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。(労働基準法第19条)

(引用:厚生労働省委託母子健康管理サイト|産前・産後の休業についてより)

となっています。

もし上司に産休を許可できないと言われた場合、

「法律で定められた間の休暇をいただけますか?」

など、法律で産休の取得が認められていることを説明してみてくださいね。

実は雇用主が産休の取得が法律で認められていることを知らないケースもあるようです。

労働基準法などを持ち出すと効果的ですよ。

パートで産休を取る3つのメリット

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パートとして働いていても産休を取れるということが分かったというところで、ここではパートで産休を取るメリットを見ていきましょう。

パートで産休を取ることで得られるメリットは、

1. 産後同じ職場に復職することができる!
2. 給与や保険などが保障されることが多い!
3. 今後パートさんが妊娠した時もスムーズに!

上記の3つ。

産休を取ろうか辞めようか迷っている人は、産休を取ることでメリットもたくさんあるということを知っておくといいですね。

社会復帰がスムーズ

パートでも産休を取る最大のメリットは、産休後も同じ職場で働き続けることができるという点ですよね。

「子どもが生まれても今の職場で働きたい!」
「産後も働き続けたい」

と考えている人にとっては、産休は大きなメリットとなります。

一度辞めてしまうと、産後再び仕事を探さなければいけません。

子どもがいると、再就職はなかなか難しいんですよね。

「子どもが休んだ時はどうしますか?」
「二人目の予定は?」

など、私も面接時には上記のようなことを聞かれました。

産休が取れれば、産後同じ職場で働くことが保障されていますから、社会復帰はかなりスムーズです。

給与が保障されることも!

正社員として働いている場合、産休や育休中にも一定額の給与がもらえることがありますよね。

実は休業中の給与についての規定はなく、仕事をしていない期間は原則として給与の支払いをする義務はないのです。

そのため休業中の給与に関しては、会社に一任されている傾向にあります。

パートでも『お祝い金』のような形で給与が出ることもありますが、パートで産休を取った場合は給与は出ないことがほとんど。

ただし、会社で社会保険に加入している場合『出産手当金』というものがもらえます。

これに関してはあとの項目で詳しく説明しますね。

ほかのパートさんも産休を取りやすくなる!

実はこれも大きなメリットのひとつ。

パートで産休を取るということは今まではかなりハードルが高いというイメージがありましたよね。

実際「パートで産休を取った事例がないから許可できない」と言われるケースもあるくらいです。

自分がパートとして産休を取ることで、今後パートさんが妊娠をした際にも産休を取得しやすくなりますよね!

女性が働きやすく休みやすい環境を作るためにも、産休を取得することは大きなメリットとなるはずです。

パートで産休を取得する2つの条件

前の項目で、産休は妊娠した女性が申請すれば誰でも取得することができる制度だと紹介しました。

しかしパートの場合、一定の条件があるのです。それは次の2つ。

1. 産前6週間前までに契約満了とならない
2. 産休中に契約が満了しない

パートで働いていると、契約期間というものが発生することが多いですよね。

実はこの契約期間が大きなカギといっても過言ではありません。

出産の前に契約が満了になれば産休は取れない

パートさんが産休を取るときには、出産の前に契約が満了していないということが最大の条件となります。

例えば出産予定日が4月1日だとします。

パートの契約満了が3月31日だった場合、出産の前に契約が満了していることになりますよね。

この場合、会社側には契約を更新する義務は発生しないのです。

契約更新とならなければ、産休を取得することができません。

会社によって契約期間は様々。

1年のところもあれば3か月ごとに契約を更新していることもあります。

産休を取得することを希望している場合は、一度契約期間や契約が満了する時期についてきちんと把握しておくといいですね。

産休中に契約満了すると復職はできない

もうひとつの条件が、産休中に契約が満了しないということです。

前の項目で紹介したように、出産前に契約が満了にならなかったとしても、産休中に契約が満了になってしまったらアウトです。

例えば出産予定日が4月1日だとして、契約が満了するのが4月30日だとします。

産後休業は赤ちゃんの誕生日から8週間が原則です。

予定日通り生まれた場合、産休が明けるのは5月末ですよね。

そうするとすでに契約は切れていることに!

この場合、復職できないケースがあります。

もうひとつ注意したいのが、出産が遅れた場合です。

産休が明けるまで契約が満了しないと思っていても、予定日よりも大幅に出産が遅れてしまう可能性もあります。

その場合実際に出産した日から8週間の休業となるため、その間に契約が満了しないかということもチェックポイントです。

パートで産休を取る際の手続きの手順はコレ!

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パートで産休を取って、産後も家庭と仕事を良質したいと思っている人は多いですよね。

「どうやって産休を取ればいいんだろう」
「誰に伝えればいいのかわからない」

という人もいるかもしれません。

パートさんが産休を申請する場合、

・まずは直属の上司に相談する
・雇用主に申請する

という手順が一般的です。

まずは上司に相談!

妊娠が判明し、産休を取得することを希望している人は、なるべく早く直属の上司に相談しましょう。

スーパーなどの店舗で働いている場合は、店長が上司になることが多いですね。

スムーズに産休に入るには、上司に相談した後に同僚にもきちんと伝えておくことがマスト!

上司に相談する内容は、

・妊娠したこと
・出産予定日
・産休の取得を希望していること
・申請するために必要なことの確認

などを伝えましょう。

迷惑をかけることや、復帰後もお世話になることを併せて伝えておくといいですね。

雇用主に産休取得の希望を申請!

産休はパートでも正社員でも、申請する相手は『雇用主』となります。

小さな会社なら社長ですね。

店長とは別にオーナーがいる場合は、オーナーが雇用主となることもあります。

申請方法は会社によって異なります。

口頭でもOKという会社もあれば、『産前・産後休業届』を提出する必要があるケースも。

会社にきちんと確認してみましょう。

また、健康保険に加入している場合は産休取得者の申出書が必要になります。

会社で用意してくれることが多いですが、日本年金機構では申出書をダウンロードすることも可能。

一度自分で詳しく見てみるといいかもしれませんね。

(参照:日本年金機構|産前産後休業保険料免除制度

大きな会社は人事などの部署に申請しよう!

社員が多い会社は、誰に申請すればいいかわからないということもありますよね。

まずは最初に紹介したように直属の上司に相談しましょう。

その後、会社の人事部に再び相談することをおすすめします。

会社によっては人事部が雇用主となっているケースもありますから、人事部に確認すればきちんと対応してくれるはずです。

すべての会社が人事部で請け負っているわけではありませんので、わからない場合は自分で確認するようにしてくださいね。

パートが産休を取ることで得られる手当

パートで産休を取るときに気になるのは、

「お給料は少しでももらえるのかな?」
「何か手当があるとうれしいんだけど」

ということですよね。

パートさんが産休を取ること得られる手当は、条件によって

・出産手当金

のみ。

給与は出ないことがほとんどで、あとは出産したすべての女性がもらえる

・出産育児一時金

となります。

ここでは産休中に得られる手当について詳しく紹介します。

給与は出ないことがほとんど

前の項目でも触れましたが、産休中の給与に関しては会社側に支払いの義務はありません。

産休は出産前の6週間と出産後の8週間ですよね。

併せて14週間、つまり3ヶ月弱お休みすることになります。

その間は給与としての報酬はゼロということになります。

社会保険に加入していれば出産手当金がもらえる

パートでも社会保険に加入しているという人は多いはず。

社会保険料を支払っている人は、出産手当金として『標準報酬日額』の3分の2をもらうことができます。

標準報酬日額とは、月の給与の平均を出した標準報酬月額を30日で割った額をいいます。

標準報酬月額の決め方は、

・月に17日以上の勤務があること
・7月1日現在の被保険者について4~6月までの平均額を出す
・平均額を標準報酬月額等級区分に当てはめる

といった形で決められます。

例えば標準報酬月額が110,000万円だった場合、

110,000円÷30日=3,666.66666・・・・・円

となります。

10円以下は四捨五入となるので、3,670円ですね。

これが標準報酬日額です。

出産手当金としてもらえるのはこの3分の2ですから、

3,670円÷3×2=2,450円(四捨五入済み)

2,450円×休んだ日数分=出産手当金

となります。

ちょっと難しいので、詳しいことは会社に直接確認することをおすすめします。

経理部に確認すれば、標準報酬月額を教えてくれますからそこから自分で計算してみてくださいね。

出産育児一時金

出産育児一時金は、健康保険に加入している女性が出産をした時にもらえる助成金です。

自分が加入しているケースでも旦那さんの扶養でも国民健康保険でもOK!

生まれた赤ちゃん1人に対し42万円が支給されます。

出産費用に充てる人が多く、申請も出産する病院にするケースが多いです。

私も出産育児一時金の手続きは病院でしてもらい、出産費用に充てました。

病院に直接支給される方法を選び、余った分は振り込まれ、足りない分は追加で支払うという形でした。

医療機関に申請を依頼すれば、大体の病院では手続きを行ってくれるので、問い合わせてみてくださいね。

実際はパートだと産休を取らないケースが多い

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ここまで、

「パートでも産休を取る権利がある!」
「パートで産休を取ることでメリットもある!」

と紹介してきましたが、実際は産休を取らない人もたくさんいます。

産休を取れることを知っていても産休を取らずに辞める選択をする人も少なくありません。

その理由として挙げられるのが、

・産休を取ることでデメリットのほうが大きい
・辞めるように迫られてしまった
・8週で復帰する自信がなかった

などなど。

理由に関しては様々ですが、まだまだパートさんが産休を取るのは一般的ではないというのが実情です。

パートが産休を取ることでデメリットも

やはりこの理由が最も大きいですよね。

私の友人も、産休が取れることは知っていても自分が休むことでまわりに迷惑をかけることを心配していました。

・人間関係の悪化
・復職のしづらさ

などがありますよね。

産休とはいえ、しばらく休むことでどこかに必ずしわ寄せがあるのは事実です。

これを良く思わない人もいるんですよね。

復帰後に嫌な顔をされたり今までのように仕事ができなかったりすることを心配する人は少なくありません。

産休取らずに辞めることを迫られる

これは絶対にあってはならないことですが、実際は出産を機に辞めることを迫られるケースもあるようです。

「あなたが休んでいる間に変わりのスタッフが必要なの」
「代わりの人を入れたらあなたが戻ってくる場所はない」

などと言われたことがある人もいるみたいですね。

私が以前働いていたお店では、パートのスタッフが産休を取っている間はほかのスタッフの勤務日数を増やして対応していました。

他店からヘルプを呼んだこともあります。

でもこれはスタッフ数が多いからできることですよね。

ギリギリの人数でまわしている会社にとっては、産休代替を入れることはなかなか難しいことなのかもしれません。

子育てに専念したかった

実は子育てに専念したいということも大きな理由のひとつ。

パートだと産休は取れても育休は取れないということもあります。

育休はいくつかの条件を満たしていないと取れませんし、パートで1年も休むのはちょっと・・・という気持ちもありますからね。

そうなると赤ちゃんが2~3ヶ月のうちに仕事に復帰ということになります。

保育園や実家に預けて仕事に行かなければいけませんよね。

・せめて1歳までは子育てに専念したい
・子どものそばにいてあげたいと思った

などなど、子育てを優先したかったという人も中にはいます。

まとめ

今は女性も男性と同じように働く時代です。

男性も女性も同じように働くことができますが、妊娠・出産は女性にしかすることができない大きな仕事。

出産後も今までと同じように働きたいと考える人が増えているのも事実です。

パートだって正社員と同じように立派な就業です。

パートも産休を取ることができるので、これからも仕事を続けたいという人はこの制度を上手に利用してみてくださいね。

パートさんが産休を取ることで、

・産後もスムーズに社会復帰ができる
・給与などが保障されるケースもある
・今後産休が取りやすくなる

などのメリットもあります。

もちろんデメリットもあるかもしれませんが、産休を取るか取らないかは自由です。

よく考えて、自分や家族にとって一番いい選択をしてくださいね。