妊娠中の労働時間は短縮すべき?働く妊婦が知っておきたい法律と2つのポイント

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妊娠しても出産ぎりぎりまで働く女性が増えてきました。

私も在宅仕事ではありますが、妊娠後期……それこそ出産の1週間前までずっと働いていました。

ライターの仕事をしながら『これが通勤だったらもっと大変なんだろうな』と思ったのを覚えています。

将来の子供のために少しでも貯金をしたいと考えたり、キャリアを積んできた仕事が好きで働きたかったりと、女性が働く理由はさまざまです。

妊娠しても働くのが一般的になりつつある時代となりましたが、働く女性は一度は妊娠後の仕事について考えるのではないでしょうか。

つわりなどの体調の変化や、流産や早産に対する不安。

「ちゃんと私は働くことができるのかな?」

「職場に迷惑をかけることになるのでは?」

大丈夫です。働くママを守ってくれる法律がちゃんとあります。

でも、楽観視して働くのは危険です。無理をすると流産や早産になる可能性を高める結果になることも。

そんな不安や心配を少しでも取り除けるよう、働く妊婦についてのあれこれをこの記事でご紹介いたします。

ポイントは2つです。

  • 妊婦を守る法律3例
  • 働きすぎは注意!

働く妊婦さんにとって特に知りたい情報を書いていますので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

妊婦を守る法律

妊娠中は体の変化が著しく、万が一の場合は母子ともに命の危険が伴いますので、通常通りの生活ができないことがあります。

生活サイクルの中にある仕事も、もちろんこれまで通りとはいかなくなるでしょう。

そんな時、少しでも妊娠中の体に負担をかけないよう、妊婦を守ってくれる法律があります。

主なものを3つ紹介しますので、ぜひ知識として頭に入れておいてくださいね。

①妊婦検診

男女雇用機会均等法第12条で会社は『従業員が妊婦検診に行くための時間を確保』しなければならないとされています。

妊娠中、および産後1年を経過しない妊産婦が保険指導、または健康検診を受診するための時間、それが『通院休暇』です。

申請をして必ず受けるようにしましょう。

妊婦検診の受診回数は、一般的に妊娠23週までは4週間に一度、24~35週までは2週間に1度、それ以降は1週間ごとですが、

医師から違う指示がある場合は、それに準じて適応されるようになっています。

有休が利用できるか、仕事を抜けた時間も賃金が発生するかなどは、会社によってさまざまですので、

勤務先に確認するようにしてください。

②勤務内容の見直し

勤務する上で、身体に負担が大きかったり、通勤が大変だったりで健康管理に支障をきたす場合は、

医師に相談することで、勤務内容を変更してもらえることができる法律があります。

男女雇用機会均等法第13条に『会社は母体の健康管理を配慮する義務があり、医師からの指導によって適切な措置を講じなければなりません』とあります。

以下のような措置をしてもらうことができます。

  1. 身体が圧迫されたり転倒の恐れのある通勤ラッシュを回避するために出勤時間を遅らせる。
  2. 本来なら1日2度だった休憩時間の回数を増やしてもらう。もしくは長くしてもらう。
  3. 残業や休日出勤をしないようにしてもらう。時短勤務に変えてもらう。
  4. 立ち仕事から座り仕事に、重い荷物を運ぶ作業を控える業務に変えてもらう。

このような融通が効くように法律では義務づけられています。

勤務内容の見直しは、医師からの指導が入ることが前提です。

自分で会社に希望を伝えることもできますが、残念ながら聞く耳を持ってくれない会社もあるようです。

そんな心配がないように、主治医から『母性健康管理指導事項連絡カード』を記入してもらうことをおすすめします。

このカードを提出することにより、会社にもあなたを守る義務があることを再度認識してもらうことができるでしょう。

あなたも何度も交渉するストレスがなくなるので、働きながらの妊娠生活を安心して送ることができるようになるはずです。

『母性健康管理指導事項連絡カード』は、厚生労働所のホームページからダウンロードできます。

医師に記入してもらい、これに加えて診断書も貰うようにしましょう。

また、母子手帳に記載できるものもあります。

母子を守るための法律を有効に活用してくださいね。

③妊娠で不当な扱いは受けない

男女雇用機会均等法9条に、『会社は妊娠や出産、産休の請求を受けたことによる解雇などはできない』となっています。

妊娠中の身体の症状で、配置換えや時間外勤務免除の申請を却下したりするのも禁止とされています。

働きすぎは流産・早産の危険が高まるので注意!

1日の労働時間が9時間以上の妊婦の中で、早産になった人が約25%、流産が20%と、高い結果になっています。

その中でも立ち仕事をしている人だと割合がさらに高くなる傾向があります。

そんなリスクを減らすためにも『母性健康管理指導事項連絡カード』を利用し、労働時間短縮や配置変えなどを申請するようにしましょう。

早産や流産は母子共に悲しく辛い出来事となります。母体第一、無理は絶対しないように心がけてください。

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妊娠したら働き方を考えよう!

記事でお伝えしたように、働く妊婦には法律でさまざまな配慮がされています。

それをあますことなく有効活用してください。

残念ながら会社によっては、申請や相談にいい顔をしてくれない場合もあるようです。

そんな時は、労働基準監督署など専門的な方に相談に乗ってもらうのもありです。

第一に考えるのは、元気な赤ちゃんを産めるか、自分が元気に出産を終えられるか、です。

労働環境を変えるのはとても勇気がいりますが、これも赤ちゃんと自分のため。

無理をして倒れたりしたら、それこそ会社に迷惑がかかりますので、

しっかりと出産までの働き方を相談するようにしましょう。

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