妊婦と産休~意外と知らない産前休暇の流れや取り方や3つの注意点

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出産は女性にとって人生の一大イベントの一つです。

ですが、働き盛りの女性にとっては悩む点も多いところ。

特に産前休暇については、申請期間が限られている事など、意外と知らない部分が多いのも事実です。

産休に関する手続きなどを知っておけば、いざという時にスムーズに手続きを行う事ができますよ。

今回はそんなお仕事中の妊婦さんや妊活中の方に向けて、産前休暇の知識についてまとめてみました。

この記事のポイントは3つです。

  • 産休の期間について
  • 産休までの手続きの流れ
  • 気になる産休中の給料や手当など

この記事を読んで、産前休暇の制度を賢く利用しましょう。

それでは、まずは産休の期間について説明していきますね。

目次

どれくらい貰える?産休の期間

医療が発達した今ではあまりピンときませんが、出産は命がけの行為でもあります。

このような状態で出産直前までお仕事をしたり、産後すぐにバリバリ働くのはなかなか難しいですよね。

そんな妊婦さんの為の制度がこの産休です。

産休とは産前と産後に会社から貰える休暇の事を指します。

産前休暇・産後休暇と言われる事が多いですが、労働省による正式名称は産前休業・産後休業ですので、覚えておくと良いでしょう。

産前休業はいつから取れる?

基本的に産前休暇は出産予定日の6週前から取得することができます。約1か月半ほどですね。

双子など、赤ちゃんが多胎の場合は体の負担も考慮して、出産予定日の14週前からの取得も可能です。この場合は三か月半になります。

産後休業はいつまで取れる?

産後休業が可能な期間は、出産後8週目までです。

ですが、お母さんが自ら希望することにより、産後6週目から職場に復帰する事もできます。

出産から6週までは雇用をしないように法律で定められていますので、最短でも産後一か月半は休業となります。

早めに職場復帰を考えている方は会社に前もって伝えておきましょう。

特に復帰を急いでいないようであれば、しっかり8週間分休業する事をおすすめします。

出産が予定日より遅くなったり、早まったら産後休業の期間はどうなるの?

予定日はあくまで予定ですので、実際に出産する日にちは前後するケースが多いです。

気になる点は、それによって休みの日数が変わってくるのかという点ですよね。

産後休業は基本的に出産した日から数えるため、出産日が前後したからといって産後休業の日数に増減がある訳ではありません。

産休は誰でも取る事ができます!

産休に関しては、妊娠している女性であればだれでも申請する権利があります。

正社員はもちろん、パートやアルバイトでも変わりはありません。

また、産休の申請や取得を理由に解雇されることは法律で禁じられていますので、その点も安心してくださいね。

産休の申請方法は?期限はいつまで?

産休を取得するのであれば事前に申請が必要です。

出産が近いので突然お休みします!と言われても、会社側も困ってしまいますよね。

そこで、産休を取得するまでの一連の流れを書き出してみたいと思います。

まずは会社への報告

安定期に入ったら、会社へ妊娠の報告と産休の取得について相談しましょう。

就業規則にしっかり記載がある場合もありますので、報告前に事前に確認をしておくことをおすすめします。

手続きに必要な書類などを準備する

多くの会社では人事部などが処理をしてくれます。

その際に、医師の診断書や母子手帳など必要な書類を伝えられますので、それに従って書類を用意しましょう。

また、自己で手続きが必要な会社もありますので、その場合は自ら申請などを行う事になります。

会社に休業届を提出する

会社によって形式や提出期限が異なりますので、しっかり確認をしておく事が重要です。

不明点があるならば、担当の方に相談し記入漏れや間違いが無いように提出しましょう。

自身だけではなく、医師や家族が記入する箇所があるケースもあります。

出産育児一時金の申請

この出産育児一時金は、出産にあたってかかる費用を軽減する目的で設けられた制度です。

一人の出産につき42万円を受け取る事ができます。

受け取り方法は3つです。

・直接支払制度

病院に保険証と書類を提出し、直接申請するケース。

一番簡単な手続きですが、対応していない病院もありますので確認が必要です。

・自分で受け取る

直接支払制度が使えない医療機関の場合は、産後に自ら協会けんぽ支部へ申請を行ってください。

デメリットとしては一時的に窓口でまとまったお金が必要となる点です。

領収書などの必要書類をまとめて協会けんぽ支部に申請することにより、後日一時金を受け取る事ができます。

・受取代理制度

自分で受け取る以外に、医師に申請書を記載してもらい医療機関側に一任する方法です。

比較的小さな産院などでこの制度を扱っている事が多いでしょう。

国民保険の場合は市区町村の役場へ、社会保険に加入している場合は、会社か保険会社に申請を行います。

出産予定日の二か月前から申請できますので、忘れないうちに申請を行っておきましょう。

産前産後休業取得者申出書の申請を行う

産休中の厚生年金保険と健康保険が、自身と会社側両方免除になる申請書です。

もちろん免除期間中も年金には加入しており、納めている期間として扱われますので安心ですね。

しかし、この手続きがないと産休中も支払い義務が生じますので、手続きを忘れないように注意が必要です。

出産手当金の申請を行う

産休中にお給料が出ない代わりに、保険組合や共済組合より出産手当金が出る場合があります。

ただし、この出産手当金を受け取るには保険の加入期間などの規定がありますので、自分が当てはまるかをしっかりと確認しましょう。

なお、自営業などで国民健康保険に加入している場合この手当は出ません。

会社によって出産手当の有無は異なりますので、不明な点があれば確認しておきましょう。

産休中はお給料が出ない?

産休はあくまでも休業期間なので、働いている訳ではありませんね。

このような理由から、基本的には給与は出ませんが、先程挙げた出産手当金として会社の保険から手当てが出るケースもあります。

手当を貰える職場であれば、このような制度も必ず活用しましょう。

産休の手続きは会社によって様々。しっかり確認をしておこう

今回は産休についての基礎知識や、手続きの種類に関してまとめました。

意外と知らない点が多かったのではないでしょうか?

産休にあたって会社に利用できる制度があるならば、事前に把握しておく事で、金銭的にも安心できます。

特に申請期限には注意して、報告から手続きまでスムーズに行いましょう。

産休の手続きは少々大変ですが、出産に専念するためにもしっかりと休暇を取りたいですね。