産休手当の支給日はいつ?安心して育休に入れるように調べてわかったこと

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今の御時世、夫婦共働きでやっと生活が成り立っている家庭が多いのではないでしょうか。

わが家も夫の給料だけでは暮らせず、私も働いて家計を助けています。

女性の場合、出産や育児があるため、仕事を休んでしまうと給料がストップ!

産休中は無給になることを覚悟していましたが、正社員で働いていると「産休手当」が支給されることを知り、産休中の生活に少しゆとりが出ました。

今回は、一人目の時に頂いた産休手当について、支給日や計算方法などを調べてわかったことについて、詳しくご紹介します。

目次

産休手当とは?誰でも貰える給付金?

産休手当とは、出産する前と後に仕事を休んでいる間に、健康保険会社から支給される給付金です。

私はてっきり「会社から支給されるお金」と思っていましたが、実際は健康保険からの給付金だったんですね。

働く女性にとって突然の妊娠は、家計と出産について悩む方が多いと思います。

・妊娠すると家計が火の車

・家計がカツカツで育児費の捻出ができない

さまざまな思いの中で妊娠を発覚してしまうと、精神的に落ち込むほどダメージに感じる方も多いのではないでしょうか。

私もその中の一人で、「妊娠計画しっかりしていないからじゃん・・・」などいわれるのが怖く、誰にも相談できずにいました。

妊娠が発覚してから当時勤めていた職場の事務の方へ、家計のためにも出産ギリギリまで働きたいと伝えたところ、「産休手当使えばいいよ」と教えてもらったのです。

正社員として働いていた私は、夫の扶養ではなく被保険者としてバリバリ働いていました。

この産休手当は誰でも貰えるわけではなく、私のように『被保険者』として働く『女性のみ』対象の給付金であることを教えていただきました。

その他にも、産休手当を利用できる女性に条件がありました。

産休手当の利用条件

私が実際に頂いた全国健康保険協会(協会けんぽ)の例でご紹介します。

・妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である

(早産・死産・流産・人工妊娠中前も含む)

・産休中に会社から給与の支払いがない

・産休手当が貰える期間に定めがある

・給付期間は出産予定日42日前分+出産日の56日後まで

条件はすべてクリアしていないと受給対象者とならず、途中で職場を退職や転職するなども、条件によって給付されます。

退職後の産休手当について

全国健康保険協会(協会けんぽ)による、退職後の出産手当金について、以下にまとめます。

・退職日まで継続して1年以上被保険者期間がある

(任意継続の被保険者期間はNG)

・被保険者でなくなる時に産休手当を受給

・被保険者でなくなる時に産休手当を受ける条件が満たしている

・退職日に出勤していない

※協会けんぽでは産休手当ではなく、「出産手当金」と呼んでいます。

女性で被保険者(夫の扶養ではない)方が、すべて対象とは限りません。

上記の条件をすべてクリアした方のみ、給付されるので利用には少し注意が必要です。

産休手当の支給日は以外に長い!

産休手当の支給日は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、書類確認後2週間程度で指定した口座へ振り込まれます。

ですが、わが家の場合、申込みをしてから振り込まれるまで約1ヶ月かかりました。

書類内容に不備があったのか、いくつか会社の事務の方に質問があったので、不明点が多かったのかなと思います。

全国健康保険協会(協会けんぽ)へ産休手当の申込みをする場合、医師や事業主に「妊娠しました!」という証明書を書いてもらわなければいけません。

産休手当の申請方法

産休手当の申込用紙は、

・公式サイトから申請書をダウンロード

・勤め先の事務の方へお願いする

2パターンの方法で、申し込みから申請手続きができます。

出産手当金について調べていた時、自分でやった方が早いかも!と思いましたが、ママ友に聞いたところ「事務手続きは、会社にお願いした方が断然早いよ」とのことで、すべて会社の事務担当の方へお願いしました。

私が実際に行った手続きは、産婦人科の医師の方に書いてもらう時だけです。

それ以外はすべて会社任せだったので、初めての産休手当の手続きも楽ちんでした。

手続きが早いと産休手当の支給日も早まる?

手続きが早く済ませられて、さらに書類内容に不備がなければ、産休手当の支給日が早まります。

実際に、私の友人も同時期に妊娠して、産休手当を給付手続きしたのですが、友人の方が早く振り込まれていました。

産休手当の申込用紙は、担当医師や事業主が書き込む部分もあるため、手続きが大幅に遅れてしまう可能性が多いです。

早めに給付して欲しい時は、産院や会社へ「できるだけ早めで・・・」と伝えておくとスムーズですよ。

産休手当はいくら貰える?

産休手当の計算はとても複雑で、自分で計算するとなれば一苦労です。

数字に弱い方は、事務の方にお願いして給付される額を算出してもらうことをおすすめします。

産休手当の計算方法

平成28年4月1日分以降の計算方式は、以下の通りになります。

支給開始日以前の継続した12カ月感の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2=1日あたりの金額

※支給開始日は、給付が最初に支給された日

支給開始日以前の金額が12カ月に満たない場合は、

・支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額

・28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

2つを比べて、少ない額を使用して計算式に当てはめます。

この計算式では、賞与や特別報酬で頂いた額は含まれないので注意。

【例】標準報酬月額が15万円だった場合

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先ほどお伝えした産休手当の計算式に、数字を当てはめて計算してみます。

150,000円÷30日=5,000円(日額)

5,000円×3分の2=3,333円(1日の額)

標準報酬月額が15万円の場合、1日あたり「3,333円」貰える計算です。

さらに、出産予定日に生まれたとして、産休手当が貰える日数に当てはめてみました。(産前42日+産後56日=98日)

3,333円×98日=326,333円

約3カ月半、産休すると「326,333円」貰える計算になります。

家計がカツカツの中、産休・育休するママにとって、精神的ダメージが和らぐ額ではないでしょうか。

わが家の産休手当の支給日を公開

私が産休手当を受給した時は、まだ計算方法が改定される前でした。

私の場合、標準報酬月額が20万円で予定日より5日超えて出産。

産休手当の額と支給日(私の場合)

1日あたりの額:4,444円

産休手当の日数:103日(98日+5日)

産休手当で給付された額が「457,732円」です。

計算方法があまり複雑じゃなかったため、数字に弱い私でも1日に貰える額など計算。

ざっくり計算でしたが、約45万円も給付されることに驚いていたのを覚えています。

申込みをしてから約1ヶ月後、しっかりとお金が振り込まれていました。

産休手当の振込みは、出産してから約2ヶ月後なので、産休してから実際に手元にお金がやってくるのは4~5ヶ月先になる方が多いです。

注意!こんな時は産休手当が減額される

私ではないのですが、友人に産休手当の支給日に、計算していた額より少なく入金された方がいました。

その方のお話を聞いたところ、産休手当が給付される予定の間、一部の日だけ給料が入ってきたそうです。

どうやら、自宅で在宅という形で引き継ぎの作業を行っていた分が、後からお給料として振り込まれたとか。

それを知らず数日の間、在宅勤務を引き受けてしまい、産休手当が減額されてしまったそうです。

会社の給料よりも産休手当の方が高く頂けたので、友人はとても残念な思いをしていました。

状況によって友人のように減額されるので、注意が必要ですね。

産休手当を考えるなら予定日より遅い方がお得

私の経験上、産休手当は出産予定日より遅い方がお得!

というのも現在の支給日の計算方式が、予定日の前と後に生まれるかで違いがあるからです。

基本的に産休手当の支給日計算は、以下のように行われます。

産前42日+産後56日=98日

予定日を挟んで、産前42日と産後56日なのですが、予定日から遅れて出産すると、産後56日分+αが貰えるんです。

私も1人目を予定日より5日遅く生まれ、この5日分が産休手当の支給日計算に加算されていました。

産前42日+産後56日+5日(α分)=103日

これが出産予定日よりも5日前に生まれてしまったら・・・。

産前42日-5日+産後56日=93日

予定日よりも「-5日」早く生まれてしまうと、産前に休んだ日数が減るため、このような計算式になります。

産休手当は「産後の体を休めるため」に給付されるものなので、予定日よりも遅い方が多くもらえる計算式になってしまうのです。

まとめ

今回は、産休手当の支給日はいつなのか、私が実際に産休手当を受給して、わかったことについてご紹介しました。

安心して育休に入れるように、調べてわかったことを再度まとめます。

・産休手当の支給日は申請から約1ヶ月後

・支給日数の基本は「産前42日+産後56日=98日」

・手続きは会社の事務にお願いするとラク

・申請には産院と事業主の証明が必要

・予定日よりも遅いと給付額が増える

私の場合、出産予定日が5日も遅くなったため、計算していた産休手当額よりも多く振り込まれました。

申請から支給日まで約1ヶ月と短く見えますが、会社を休んでから約4ヶ月かかっているため、その間の生活費が大変!

支給日まで長いので、産休・育休を頂いてからしばらくの間過ごせるように、貯金しておくことをおすすめします。