養育費がもらえない場合どうしたらいい?強制執行するまでの流れと方法や必要書類

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離婚の際に取り決めをしていた養育費が、相手から支払われず諦めていませんか?

子どもを育てていく上で、必要になる養育費は『強制執行』という方法で申し立てすることができます。

強制執行は、その名もなんだか重たく、裁判所に申し立てをするので、

すぐに行動できずに、ちょっと相手の出方を待ってみようかなと思ってしまう人もいるでしょう。

しかし、うかうかしていると、養育費の支払いが滞ったままになり、条件によって養育費の減額や、

養育費が支払われない状態になることもあります。

「養育費が支払われないけど、何からすればいいの?」

「自分で行動するべき?弁護士に頼んだほうがいい?」

「強制執行するときの流れや必要な書類について知りたい!」

など、これから養育費の強制執行をしようと考えている人はいろいろな疑問や不安をもっているはずです。

養育費の不払いについては、法改正もすすめられているようです。

まずは、基礎知識から蓄え、どのように行動していくのか見通しを立ててみましょう。

今回は養育費が支払われない場合の強制執行について下記の内容で詳しくご説明していきます。

・養育費の強制執行とは

・強制執行をする前に行うこと

・強制執行の流れ

・強制執行の手続きや必要書類

・弁護士に依頼した方がよいのか

強制執行を行うことで、精神的にも体力的にも金銭的にも負担がかかります。

そのため、注意点を抑えながら、今後のするべき行動についてみていきましょう。

目次

養育費の強制執行ってなに?

養育費は、子どもを養育するために必要な費用で、支払う義務がありその義務を回避することはできません。

強制執行をした側が取り下げない限り、された人は回避できないということです。

毎月、離婚の際に取り決めした金額を支払っていくのですが、何らかの理由で、

養育費の支払いが遅れたり、支払われなかったりすることもよくある話です。

しかし、子どもを育てている以上、黙っていてもしょうがありません。

何も行動しなければ、そのまま養育費が支払われないこともあるからです。

養育費は、支払う義務があるので強制的に相手に支払いを求めることができます。

相手が応じない場合もあり、そのときには裁判所に申し立てをし、

相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。

相手が海外に住んでいる場合、先進国や裁判制度がある国であれば、同様に強制執行をすることができます。

しかし、養育費の強制執行を行うためには次の条件が必要となります。

養育費の強制執行に必要な条件

・養育費の支払いについて裁判で勝訴している場合

・養育費の支払いについて調停で成立している場合

・公正証書や調停調書など法的に強制力のある書類が作成されていること

この3つの条件がそろっている場合において、強制執行は可能です。

養育費の強制執行を行うための必要な理由

養育費を強制執行するために理由を示さなければなりません。

どのような理由であれば、強制執行することが可能なのでしょうか?例えば…

・期日を守らずに支払ってくれない

・何か月も滞納している

・連絡をしても「後で払うから」と引きずったままでいる

・面会させてくれないから払わないなどの理由を付けられる

・払う意思がなくなった

・行方不明である、または連絡がとれない

など、それぞれに理由があります。

養育費の強制執行をする前にしておくべきこと

養育費が支払われないからと、すぐに強制執行の申し立てをするのは避けましょう。

準備が必要です。

まずは養育費の支払いを求める

養育費を支払いがない場合、直接相手に連絡をして支払いがない旨、そして支払いを求めることを、

伝えることが大切です。

うっかり忘れていた、別の口座に振り込んでしまったなどのミスがあることがあります。

メールでも電話でも、手紙でもよいですが、できれば請求したという証拠になるようなもので求めておきます。

債務名義の送達申請

少し難しい言葉ですが、債務名義とは強制執行が予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者が

表示されてある公の文書のことです。

例えば、家庭裁判での確定判決、公正証書、調停調書などのことです。

ちなみに、公正証書には「強制執行をされても文句は言いません。」という公言が記してある必要があります。

この内容のものを相手側に送ってほしいと、裁判所に申し込むのです。

相手に送られたら、その証明をもらうことができます。

直接相手に、養育費の支払いを求める連絡ができない場合でも、この方法により効力を発揮します。

債務名義の正本の送達申請

調停離婚の場合には、判決を行った裁判所にたいし、債務名義の正本を送達してほしいと申請しましょう。

申し立てに手数料がかかり、照明事項1項目につき150円の印紙代が必要となります。

強制執行を行う前に、まずは相手への連絡、裁判所から相手への書類送付、送付完了の証明書、

債務名義の正本を申請することを、先に行っておきましょう。

相手の財産を調査する

強制執行には、多少費用がかかります。

弁護士にお願いすると、成功報酬なども支払わなければならないため、多額になります。

強制執行は、相手に財産がない場合差し押さえすることができません。

さらに、仕事を辞めてしまっている場合、給料がない場合やとても少ない場合にも、

養育費を請求できないことがあるということです。強制執行のデメリットといってもよいでしょう。

費用をかけて強制執行をしたのに、相手から受け取ることができない空振りに終わることがあります。

そのため、相手が仕事をしているのか、不動産や動産、債券などの財産があるのかを、

事前に知っておくほうがよいでしょう。

債権は、例えば相手が、第三者(第三債務者)に対して債権を持っている場合に、

その金額を差し押さえができるということです。給与も再建に含まれます。

すべてを調べるというのは難しいのですが、空振りに終わるよりはよいでしょう。

相手の現住所を把握する

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相手の所在を把握していることも必要となります。

分からない場合には、調査が必要となり、弁護士に依頼し調査を手伝ってもらいます。

強制執行の流れについて

まずは、養育費を受け取るまでの大まかな流れを知っておきましょう。

①強制執行前の準備をする

②裁判所に申し立てをする

③裁判所より差し押さえ命令が下る

④元配偶者の財産を差し押さえ、または相手の会社か預貯金を預けている銀行に取り立てを行う

と、簡単にはこの流れで行います。

強制執行の手続きの方法や必要な書類について

強制執行を行う際に必要な書類

まず手続きの前に、必要な書類を手元におきましょう。

基本的には4つの書類が必要となります。

①離婚公正証書正本

②送達証明書

③資格証明書

④当事者の住民票や戸籍謄本

①は前述でも紹介しましたが、裁判所に申請し送達されたものです。

②は、相手に送達されたものを証明する書類です。

③は、強制執行する相手の会社の住所などが記載された商業登記事項証明書で、法務局で取得できます。

相手が自営業である場合は、収入を差し押さえることが難しい場合があるので注意しましょう。

④は、離婚後に住民票などを移動した場合に必要となる書類です。

この4つの書類を揃えたら、次に冊子にして裁判所に提出しなければなりません。

冊子にするために次のマニュアルのような方法で行ってください。

1、表紙をつくる(厚紙でも何でもよいでしょう。)

2、相手と自分の現住所などを記載した当事者目録

3、請求債権目録(請求額を書きます。)

4、相手の勤務先などを記載した差し押さえ債権目録

3と4の書式は、インターネットによりダウンロード、印刷ができるので、記入するのみです。

1~4を合わせて冊子にして、裁判所に提出します。

―参照 債権執行に関する申立ての書式一覧|裁判所よりー

強制執行の手続きの方法

必要書類の準備ができたら、相手側の住所地を管轄する裁判所に申立書と必要書類を提出します。

相手側が住んでいる場所なので間違えないようにしましょう。

ここで、費用が発生します。

申立手数料(収入印紙)4,000円、郵便切手代(それぞれで異なる)の2つの費用がかかります。

申立後、裁判所から相手と相手の勤務先か金融機関に差し押さえの命令が送達されます。

申立人本人にも、命令したという通知書が届くので確認してください。

相手から、養育費の振り込みが完了したら、裁判所に取り立て届を提出します。

養育費の強制執行は弁護士に依頼した方がよい?

最後に、強制執行について弁護士に依頼した方がよいかということです。

相手の財産の確認、住所の確認ができ、その上、必要な書類などすべて自分で準備することが可能であれば、

弁護士に依頼せずとも、強制執行ができるでしょう。

しかし、相手の所在が不明、財産があるのか、仕事をしているのかさえ分からない、

書類を準備するのが苦手、法律について無頓着などの理由であれば、弁護士に依頼した方がよいと思います。

ご自身が置かれている状況や性格によるので、正しく判断してください。

まとめ

養育費が支払われずに困っているときには、行動すべしだと思います。

強制執行するためには条件などもありますが、ひとつずつ確認と準備をし、落ち度のないように進めましょう。

大変であれば、知人や弁護士に相談しながらすすめた方が、1人で抱え込むことがなくなるので、

スムーズに強制執行できることもあります。